小杉行政書士事務所 小杉 幹のブログ

自然を愛し、単独で山を歩き廻ることを好み、たまにはロードや近くの山を走る、50代オヤジのブログです。

相続対策はココがポイント!

2007年06月12日 | 仕事の話

相続対策については、巷間、様々な方法が言われています。そしてそれらのほとんどが「相続税対策」です。所有する不動産の評価を下げたり、借金をして資産と相殺してみたり。

ここではそんな「相続税対策」ではなく、本当に必要な、そして誰もが必要な相続対策のポイントを、短く的確に書いておきます。

1.現状を把握する

現在の資産(現預金、有価証券、不動産等)と債務(保証債務も対象とする)を把握します。そして誰が相続人になるのかを確認します。相続対象財産と相続人が確認できたら、今度は遺産分割案を検討します。この際には法定相続分を度外視して、ご自分の想いを最優先します。

この作業を行うことによってはじめて問題点が見えてくるのです。

2.問題点を洗い出す

相続対象財産と相続人の確認、遺産分割案の作成まで行うと、次のような問題点が見えてきます。

①相続税はかかるのか、②相続税がかかるとすれば現金納付は可能か、③遺産分割案と法定相続分を比較して、著しく不公平な分配になっていないか、揉める要素はないか、④相続人以外に遺産を与えたい人はいるか、⑤債務がある場合、返済資金は確保されているかなど

その他、特に事業主・会社経営者の場合には、遺産分割協議の内容如何によっては事業が継続不可能となる恐れもあり、慎重な相続対策が望まれます。

3.本当に必要な対策を検討する

本当に必要な相続対策とは、

①円満な遺産分割ができること、②円満な事業承継ができること、③相続税が課税される場合には、現金による納付が可能であること、になります。

相続対策というと、資産の評価を下げることばかりが言われますが、これは相続税対策であって相続対策ではありません。多少相続税が節税できたとしても、遺産分割協議がまとまらなかったり、会社経営に支障をきたしていては本末転倒です。そして財産の多い少ないは関係ありません。

4.遺言書を作成する

相続対策の最後の仕上げが遺言書の作成です。

私は遺言書を「遺族に遺す最後の愛情」だと考えています。相続の現場を見てきて思うのは、「遺言書さえあれば・・・」ということです。

遺言書とは、遺族に対する最後の意思表示ですし、遺族からしても、故人の意思の最後の確認方法となります。

まず現状を知り、問題点を洗い出し、必要な対策を採ったならば、それを遺言書という書面にしておきましょう。

愛する家族のために・・・

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小杉行政書士事務所
行政書士 小 杉  幹

埼玉県狭山市青柳1549-8

作者のホームページはこちら

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