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情報公開・個人情報保護審査会 平成22年度(行情)答申第565号 沖縄返還の際に米軍用地の…

2011年02月28日 | 訴訟記録
諮問庁:法務大臣
諮問日:平成22年8月13日(平成22年(行情)諮問第385号)
答申日:平成23年2月28日(平成22年度(行情)答申第565号)
事件名:沖縄返還の際に米軍用地の原状回復費を日本側が肩代わりすることを示した文書に係る訴訟の判決書等の一部開示決定に関する件

答 申 書


第1 審査会の結論
 沖縄返還の際に米軍用地の原状回復費400万ドルを日本側が肩代わりすることを示すなどした7つの文書の公開を求めて元特定新聞社記者の特定個人らが東京地方裁判所に起こした訴訟(以下「本件訴訟事件」という。)の判決書(以下「本件判決書」という。)一式(平成22年4月9日言渡し。関係府省への通知文,省内の決裁文書を含む。)(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,別紙記載の不開示部分(以下「本件不開示部分」という。)のうち15記載の部分を除く部分を開示すべきである。

第2 異議申立人の主張の要旨
1 異議申立ての趣旨
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく本件対象文書の開示請求に対し,平成22年5月12日付け法務省訟行第359号により法務大臣(以下「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った一部開示決定(以下「原処分」という。)の取消しを求める。

2 異議申立ての理由
(1)総論
 処分庁は,原告らの氏名は個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であると主張する。
 確かに,原告らの氏名は,一般には,法5条1号所定の「個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報」に当たる。また,事件番号及び事件名は,裁判記録と照合することにより個人を識別できるから,「他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができる情報」である。
 しかし,請求された情報は,法5条1号ただし書イに言う「法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するため,原則に戻り,開示するべきである。

(2)法5条1号ただし書イの解釈
 法5条1号ただし書イの解釈は,法の趣旨は単に行政の適正な執行を確保することにあるのではなく,行政への情報偏在を解消し国民の知る権利に資することにあること及び国民の知る権利は,民主主義の担い手である国民自らが判断の材料となる情報を得ることを可能にするものであり,重要な憲法上の権利であることに照らしてなされるべきである。
 このことから,法においては,行政文書に記載された情報は,全部公開するのが原則とされ,不開示情報記載部分を区分できる場合には,当該部分以外を開示することとされる(法6条)。
 そして,例外規定は個別の件について,法5条各号で守るべき法益が保護に値しないか保護の必要がない場合を規定するものである。
 そうであれば,例外規定をいたずらに拡張解釈することは法の趣旨に反すると言わなければならない。また,例外規定への該当性は,一般論ではなく個別具体的な案件において検討すべきである。
 すなわち,法5条1号ただし書イは,いかなる法律又は慣習によることを問わず,だれでも接することが可能な状態となっている情報又はそのように予定されている情報は,不開示とすることができない,という意味と,広く解するべきである。
 個人識別情報を不開示とした趣旨すなわち個人のプライバシー保護の観点から実質的に不開示とする必要があるかどうかの観点から考えるべきであり,形式的に文言に該当するからという理由で不開示とするべきでない。

(3)本件では氏名は公にされていること
 本件訴訟事件は著名な事件であり,原告の氏名は公知である。本件においては,原告の氏名は既に新聞テレビ報道などにより公開されている。
 したがって,本件情報のうち原告の氏名は,慣行により公にされている情報に該当する。
 そもそも本件文書開示請求において既に原告の氏名を特定しているのだから,これに対し開示決定をすること自体が,原告の氏名を開示していることに他ならない。したがって,開示決定をしておきながら,原告の氏名を不開示とすることは矛盾していると言わざるを得ない。

(4)本件では,事件番号の情報は公にされ又は公にされる予定であること
ア 法令により公にされ又は公にされる予定である
 本件においては,開示対象文書は判決書であり,原告の氏名は,裁判の公開(憲法82条),民事訴訟法91条に基づき公開されることになっている。
 なるほど裁判所での訴訟記録の閲覧は,場合によって民事訴訟法91条2項により制限されることがある。
 また,裁判の公開の趣旨は裁判の適正を確保することにあるので,公開そのものに目的があるわけではないとの反論も考え得る。
 しかし,裁判の適正を確保するという公開の趣旨は,だれでも訴訟記録を閲覧できることが確保されることによって達成できる。
 このような考え方に立って,民事訴訟法はだれにでも訴訟記録の閲覧を認めているのであるから,事件番号を基にだれでも記録を閲覧できるようにすることは,憲法及び民事訴訟法の意図するところに外ならない。
 本件においては,原告が本件訴訟事件を提起したことは原告本人が自ら公開しており,公開制限もなされていないため審理過程は公開されている。
 したがって,訴訟記録を閲覧すれば万人が氏名を知ることとなることは予定されており,原告本人も承知しているものと考えられる。
 また,事件番号が法5条1号に該当するのは,それが裁判記録という他の情報と照合することにより特定の個人を識別できることになるからである。
 しかし本件では特定原告自身が記者会見を催しており,原告が当該裁判を提起したことは公知であり,当該事件の当事者である同原告の個人識別情報を隠ぺいする必要はない。
 もしも仮に(仮に百歩譲って)当該事件にかかわるあらゆる個人の識別情報を秘匿する趣旨なのであっても,裁判所においてたまたま当該事件の記録を閲覧した者はだれでも到達することができる以上,当該情報は,万人に公にされた情報と言うべきであるから,これを秘匿する理由にはならない。
 しかも事件番号・事件名は,それだけでは個人は識別できず,裁判所へ赴き実際に記録を閲覧しなければならないのであり,プライバシーへの影響は極小である。

イ 慣行により公にされ又はされる予定である
 判決書は,適宜最高裁判所のホームページにおいて公開される慣行がある。本件訴訟事件は著名な事件であるから,ホームページ上で公開されることは予定されていると考えられる。同公開に際しては,氏名は伏せられることもあるが,判決日,事件番号は伏せられることはない。
 また,新聞報道等により判決日が公知となっているから,判決日が分かれば,裁判所ホームページ上において容易に判決書を閲覧できることが予想される。
 当然,そこに記載された事件番号も公開されている。
 そして,事件番号情報を基に裁判記録を閲覧すれば,原告らの氏名も閲覧することができる。

(5)結論
 以上により,本件訴訟事件の原告らの氏名,事件番号・事件名は,法令又は慣行により公にされ,又は公にされることが予定された情報である。

第3 諮問庁の説明の要旨
(略)


第4 調査審議の経過
 当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。
① 平成22年8月13日  諮問の受理
② 同日          諮問庁から理由説明書を収受
③ 同年9月2日      審議
④ 同年11月25日    本件対象文書のうち文書1ないし文書3の見分及び審議
⑤ 同年12月10日    諮問庁から補充理由説明書を収受
⑥ 平成23年2月24日  審議

第5 審査会の判断の理由
1 本件対象文書について
 本件開示請求は,沖縄返還の際に米軍用地の原状回復費400万ドルを日本側が肩代わりすることを示すなどした7つの文書の公開を求めて元特定新聞社記者の特定個人らが東京地方裁判所に起こした訴訟の判決書(本件判決書)一式(平成22年4月9日言渡し。関係府省への通知文,省内の決裁文書を含む。)(本件対象文書)についてされている。
 処分庁は,本件開示請求に対し,①本件判決書(文書1),②本件判決書の判決要旨(文書2),③本件判決書に係る関係府省への通知文及び④本件判決書に係る結果報告(文書3)を特定し,本件不開示部分(別紙記載)のうち,上記①,②及び④の原告らの氏名及び住所並びに事件番号及び事件名については,法5条1号の不開示情報に,上記④の供覧の決裁印及び肩書等の欄並びに発送欄の記載については,同条5号及び6号ロの不開示情報にそれぞれ該当するとし,また,③本件判決書に係る関係府省への通知文については,当該文書を保有していない(不存在)として原処分を行っている。諮問庁も原処分を維持すべきとしているので,以下,本件不開示部分の不開示情報該当性及び本件判決書に係る関係府省への通知文の保有の有無について検討する。

2 本件不開示部分の不開示情報該当性について
(1)原告らの氏名(別紙の1ないし14記載の部分)について
 本件対象文書のうち文書1ないし文書3を見分したところ,本件不開示部分のうち,これらの部分には,原告らの姓又は氏名等が記載されていることが認められる。原告らの氏名に係る情報は,法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができる情報に該当することは明らかである。
 しかしながら,いわゆる全国紙と言われる複数の新聞には,一部の原告らが本件訴訟事件の判決言渡し後に記者会見を行ったとして,少なくとも5名の氏名が掲載されており,さらに,原告らのうちの1人であるAが執筆した本件訴訟事件を主題とする著名な出版社から出版され,一般の書店で販売されている書籍には,その巻末に原告ら全員の氏名が記載されている事実が認められる。また,本件開示請求が原告らのうち1名の氏名を特定して行われているところ,処分庁は,これに対し存否応答拒否をすることなく,本件対象文書の存在を認めており,これは,処分庁自ら,少なくとも当該原告の氏名が慣行として公になっている旨を認識しているものと言える。
 また,別紙の4,5及び11記載の部分は,本件訴訟事件の原告Aが本件訴訟事件よりも前に別件訴訟を原告として提起していたことに言及している箇所の原告名部分であるが,原告Aは前記書籍で別件訴訟を提起して敗訴したことを記載しており,別件訴訟の原告としてのAの氏名についても公表されているものと認められる。
 したがって,原告らの氏名に係る情報は,慣行として公にされている情報であると認められ,法5条1号ただし書イに該当し,その全員分を開示すべきである。
 なお,本件不開示部分のうち,別紙の8記載の部分は,原処分に基づく開示実施の際に誤って開示されたことが認められるが,原処分は原告の氏名記載部分を不開示としているので,別紙の8記載の部分も不服審査の対象であるものと解するのが相当である。

(2)原告らの住所(別紙の15記載の部分)について
 本件対象文書のうち文書1ないし文書3を見分したところ,本件不開示部分のうち,この部分には,原告らの住所が記載されていることが認められる。原告らの住所に係る情報は,法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができる情報に該当することは明らかである。また,原告らの住所に係る情報については,上記(1)のような事情は認められず,法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報とは言えないことから,同号ただし書イに該当せず,かつ同号ただし書ロ及びハに該当する事情も認められない。さらに,当該部分は個人識別部分であり,法6条2項の部分開示の余地もない。以上のことから,当該部分は,不開示とすることが妥当である。

(3)事件番号・事件名について
ア 本件訴訟事件の事件番号・事件名(別紙の16,17及び19記載の部分)について
 本件対象文書のうち文書1ないし文書3を見分したところ,これらの部分には,本件訴訟事件の受訴裁判所である東京地方裁判所によって付された事件番号及び本件訴訟事件の事件名がそれぞれ記載されていることが認められる。一般にこれらの情報は,本件訴訟事件の当事者が原告らであることから,裁判所で記録を閲覧する等他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることになる情報として,法5条1号本文前段に規定する当該原告らの個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができる情報に該当すると認められる。
 しかしながら,上記(1)の原告Aが執筆した書籍には,本件訴訟事件の事件番号及び事件名が記載されている。さらに,総務省が管理する情報公開・個人情報保護関係答申・判決データベースには,本件判決書のデータが登載されており,同データでは事件名及び事件番号がいずれも明らかにされている。
 以上のことから,当該部分の情報は,いずれも慣行として公にされている情報であると認められ,法5条1号ただし書イに該当し,開示すべきである。

イ 別件の訴訟事件の事件番号・事件名(別紙の18記載の部分)について
 本件対象文書のうち文書1ないし文書3を見分したところ,当該部分には,別件の訴訟事件の受訴裁判所によって付された事件番号及び当該訴訟事件の事件名がそれぞれ記載されていることが認められ,当該情報も,上記アと同様に,法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって,特定の個人を識別することができる情報に該当すると認められる。
 しかしながら,上記(1)のとおり,別件訴訟の原告としての原告Aの氏名についても慣行として公にされている情報として不開示事由に当たらないのであるから,別件訴訟の原告であった原告Aを識別することができる情報である別件訴訟の事件番号・事件名も不開示事由に該当しない。さらに,総務省が管理する情報公開・個人情報保護関係答申・判決データベースには,本件判決書のデータが登載されており,同データでは上記の部分の別件訴訟の事件名及び事件番号についても明らかにされている。
 したがって,当該情報も,上記アと同様,慣行として公にされている情報であると認められ,法5条1号ただし書イに該当し,開示すべきである。

(4)供覧の決裁印及び肩書等の欄並びに発送欄の記載(別紙の20及び21記載の部分)について
 本件対象文書のうち文書1ないし文書3を見分したところ,文書3の1ページの不開示部分には,供覧の決裁者の役職,担当係名等,その供覧・決裁者名の印影及び空白の押印欄が,同2ページの発送欄の不開示部分には,発送番号及び発送年月日がそれぞれ記載されている。
 これらの部分の情報は,法務省が東京法務局長から本件訴訟事件の判決の結果の報告を受け,これを法務省訟務担当部局内で供覧した文書に係るものであって,諮問庁が説明するような係属中の訴訟事件において,その事件の訴訟遂行に係る意思決定等の情報が記載された経過を報告する文書等とは,その文書の性格が異なるものであると認められる。そうすると,判決の結果の通知の発送欄に記載された発送番号及び発送年月日並びに同通知を供覧した文書に記載された決裁者の役職,担当係名等,その供覧・決裁者名の印影及び空白の押印欄は,いずれもこれらの部分を開示しても,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は不利益を及ぼすおそれがあるとは認められず,また,国の訴訟当事者としての地位を不当に害するおそれがあるとも認められない。
 以上のことから,当該部分の情報は,いずれも法5条5号及び6号ロに該当するとは認められず,開示すべきである。

3 本件判決書に係る関係府省への通知文の保有の有無について
 諮問庁は,本件判決書に係る関係府省への通知文を保有していないことについて,本件訴訟事件は,法務局及び地方法務局訟務処理規程2条1項により,東京法務局が処理を担当している事件であるところ,法務局及び地方法務局訟務処理細則34条5項によれば,法務局長は,その処理を担当している事件について,判決言渡し等により事件が終了した場合,資料を添付してその旨を所管行政庁に通報することとされ,当該定めに基づき東京法務局長は,本件訴訟事件に係る関係府省への通知を行っており,法務省はこれを保有するものではない旨説明する。
 また,当審査会事務局職員をして確認させたところ,法務局及び地方法務局が保有する行政文書の情報公開請求に係る権限又は事務については,法務省告示である「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第15条第1項の規定に基づく法務省の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部の委任に関する件」により,法務局等に委任されていることが認められる。
 そうすると,法務省は本件判決書に係る関係府省への通知文を保有するものではなく,また,当該通知文の開示請求に係る権限又は事務については東京法務局長に委任されているので,当該事務を処理するのは,処分庁ではなく,当該通知文を作成して取得し,保有していたものとされる同局長であるから,上記の諮問庁の説明に特段不自然・不合理な点はないものと認められる。
 以上のことから,法務省において本件判決書に係る関係府省への通知文を保有しているとは認められない。

4 異議申立人の主張について
 異議申立人はその他種々主張するが,いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。

5 本件一部開示決定の妥当性について
 以上のことから,本件対象文書のうち文書1ないし文書3につき,その一部を法5条1号,5号及び6号ロに該当するとして不開示とした決定については,別紙の15記載の部分を除く部分はいずれも同条1号,5号及び6号ロに該当しないと認められるので,開示すべきであるが,別紙の15記載の部分は同条1号に該当すると認められるので,不開示としたことは妥当である。
 また,本件対象文書のうち本件判決書に係る関係府省への通知文につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,法務省において本件判決書に係る関係府省への通知文を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。

(第4部会)
委員 西田美昭,委員 園 マリ,委員 藤原静雄

別紙 (本件不開示部分)
(原告らの氏名)
1 文書1の11ページ3行目21文字目から24文字目まで
2 文書1の11ページ3行目31文字目及び32文字目
3 文書1の11ページ22行目15文字目及び16文字目
4 文書1の19ページ22行目21文字目から24文字目まで
5 文書1の61ページ8行目26文字目から29文字目まで
6 文書1の62ページ12行目25文字目から28文字目まで
7 文書1の62ページ14行目8文字目及び9文字目
8 文書1の62ページ16行目4文字目及び5文字目
9 文書1の66ページから68ページまで(当事者目録)の「原告」と表記された右側の部分(25か所)
10 文書2の1ページの【事件番号,事件名,当事者】の項の原告表示部分
11 文書2の25ページ6行目11文字目から14文字目まで
12 文書2の25ページ25行目10文字目から13文字目まで
13 文書2の25ページ27行目25文字目及び26文字目
14 文書3の2ページ当事者欄中の原告欄

(原告らの住所)
15 文書1の66ページから68ページまで(当事者目録)の「原告」と表記された部分の直前の行の部分(25か所)

(事件番号・事件名)
16 文書1の1ページ2行目の事件番号及び事件名の表示部分
17 文書2の1ページの【事件番号,事件名,当事者】の項の1行目
18 文書1の19ページ20行目17文字目から21行目19文字目まで
19 文書3の2ページ事件の表示欄の2行目及び3行目

(供覧の決裁印及び肩書等の欄並びに発送欄の記載)
20 文書3の1ページの供覧の決裁者の役職,担当係名,供覧の決裁者の印影及び空白の押印欄
21 文書3の2ページの発送欄の発送番号及び発送年月日


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