情報公開・個人情報保護審査会 平成21年度(独情)答申第50号 一般小包商品単独における収支計算… 2010年03月15日 | 存否応答拒否 審査会の結論 平成16年度から同18年度までの以下の文書1ないし文書3(以下,併せて「本件請求文書」という。)につき,その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定のうち,諮問庁が文書1に該当するとして別紙1に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その全部を不開示とすべきとしていることについては,別紙2に掲げる部分を開示すべきであり,文書2及び文書3については,結論において妥当である。 . . . 本文を読む