情報公開制度について考える

情報公開審査会の答申などを集めて載せています。

愛知県情報公開審査会 答申第435号 学校法人の寄附行為変更認可申請書

2008年10月30日 | 確認検査員の氏名/建築士の氏名
審査会の結論  愛知県知事(以下「知事」という。)が、「本件学校法人寄附行為変更認可申請書(平成18年1月26日付け)」(以下「本件行政文書」という。)の一部開示決定において不開示とし、異議申立ての対象となった別表1及び別表2の2欄に掲げる部分のうち、3欄に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む

情報公開・個人情報保護審査会 平成20年度(行情)答申第299号 平塚第2地方合同庁舎危険物の調査…

2008年10月30日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記
審査会の結論  「平塚で見つかった毒ガス瓶の処理についての有識者委員会会議資料一切」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,別紙に掲げる文書(以下「本件対象文書」 という。)を特定し,一部開示とした決定については,有識者委員会第5回会議で上映されたビデオテープを対象として,改めて開示決定等をすべきである。 . . . 本文を読む

兵庫県情報公開審査会 答申第70号 学校体罰に係る事故報告書、懲戒処分等報告書、懲戒処分等一覧表

2008年10月30日 | 個人に関する情報
審査会の結論  1 本件対象文書のうち、 (1)公立小・中学校及び県立学校(県立高校及び県立養護学校)における体罰に係る事故報告書(以下「第2文書」という。)のうち顛末書を除く部分(平成16 年度及び17年度に県教委に提出されたもの。) (2)教職員の処分に関する報告書(平成16年度及び17年度に県教委に提出されたもの。以下「第3文書」という。) の部分公開決定については、第4の4の(2)のイの⑦から⑭までの部分を非公開としたことは妥当であるが、その余の部分については公開すべきである。  2 第2文書のうち顛末書部分(平成16年度及び17年度に県教委に提出されたもの。以下「顛末書」という。)に係る非公開決定は妥当である。 . . . 本文を読む