情報公開・個人情報保護審査会 平成19年度(独情)答申第52号 計量伝票等の一部開示決定に関する件 2007年07月13日 | 行政文書該当性/文書の特定/理由付記 審査会の結論 次の①及び②の文書(以下「本件請求文書」という。)の開示請求に対し,①の文書(以下「請求文書1」という。)について,別紙1に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)を特定し,その一部を不開示とした決定(追加開示決定を含む。)については,別紙2に掲げる文書を対象として改めて開示決定等をすべきであり,また,②の文書(以下「請求文書2」という。)について,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。 . . . 本文を読む