審査会の結論
医学部及び医学部附属病院が保有する「奨学寄附金受入一覧」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,寄附者が法人等の場合の当該法人等の名称並びにその役員等の肩書及び氏名を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
(1) 横浜市長が次の各文書のうち、申請者の住所を非開示とした決定は妥当ではなく、当該部分については開示すべきである。
ア 「平成16年度公有スペース魅力アップ助成事業の補助金について(戸地振第231号)のうち、平戸町に住所を置く団体分」
イ 「平成16年度公有スペース魅力アップ助成事業の補助金の精算報告について(戸地振第170号)のうち、平戸町に住所を置く団体分」
ウ 「平成17年度公有スペース魅力アップ助成事業の補助金について(戸地振第197号)のうち、平戸町に住所を置く団体分」
エ 「平成17年度公有スペース魅力アップ助成事業の活動報告について(戸地振第179号)のうち、平戸町に住所を置く団体分」
(2) 横浜市長が次の各文書を一部開示とした決定は妥当である。
ア 「支出命令書(平成16年度)(支出命令番号7376-8)のうち、平戸町に住所を置く団体分」
イ 「支出命令書(平成17年度)(支出命令番号6959-0)のうち、平戸町に住所を置く団体分」 . . . 本文を読む