審査会の結論
別表2の2欄に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとする部分については,「事業場名」欄のうち別表3の3欄及び4欄に掲げる部分,「業種」欄並びに「労働者数」欄を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
土地有効利用事業による38地区に係る特定地番の「予定価格書」(以下「文書1」という。)及び「入札書」(以下「文書2」といい,文書1と併せて「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,別紙に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
労働保険審査会参与(以下「参与」という。)に係る下記の①から④までの文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,不開示とされた部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
医学部及び医学部附属病院が保有する平成12年度から17年度までの間の以下の①から③までの文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,)奨学寄附金に係る法人等寄附者の名称及び住所,)別紙1に掲げる部分に記載された法人等寄附者の代表者又は担当者の肩書及び氏名並びに)受託研究及び共同研究に係る別紙2に掲げる部分を開示すべきである。
① 医学部及び医学部附属病院への奨学寄附金に関する次の文書(以下「文書1」という。)
・ 奨学交付金調書(医学部医学科・平成12年度分から15年度分まで)
・ 奨学寄附金報告書(医学部医学科・平成16年度分及び17年度分)
・ 奨学寄附金受入承認申請書(医学部保健学科・平成12年度分から15年度分まで)
・ 奨学寄附金申込書(医学部保健学科・平成12年度分から15年度分まで)
・ 奨学寄附金一覧表(医学部保健学科・平成16年度分及び17年度分)
・ 奨学交付金調書(医学部附属病院・平成12年度分から15年度分まで)
・ 奨学寄附金受入状況一覧表(医学部附属病院・平成16年度分及び17年度分)
② 医学部及び医学部附属病院の受託研究に関する次の文書(以下「文書2」という。)
・ 受託研究内訳書(臨床試験以外の受託研究に係るもの)
・ 受託研究契約一覧表(臨床試験に係るもの)
・ 市販後受託研究契約一覧表(臨床試験に係るもの)
③ 医学部及び医学部附属病院における共同研究内訳書(以下「文書3」という。) . . . 本文を読む
審査会の結論
医学部及び医学部附属病院が保有する「奨学寄附金受入一覧」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,寄附者が法人等の場合の当該法人等の名称並びにその役員等の肩書及び氏名を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
栃木県知事(以下「実施機関」という。)が非開示とした「病院と同一敷地内の建物におけるアスベスト等使用状況調査表(○○○○病院)(以下「本件アスベスト等調査表」という。)」、「平成18年度の医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査の結果について(○○○○病院)(以下「本件立入検査結果通知書」という。)」及び「立入検査の結果についての改善計画書(○○○○病院)(以下「本件改善計画書」という。)」については、次に掲げる部分を除き、開示すべきである。
・本件アスベスト等調査表中、宇都宮第一病院(以下「本件病院」という。)の担当者名並びに同調査表の添付書類中、調査を行った業者の担当者名及び印影
・本件立入検査結果通知書中、指導事項の区分の欄、項目の欄、根拠法令の欄及び不適合理由等の欄
・本件改善計画書中、本件病院から出された改善計画における本件病院の契約先及び派遣要請先に関する情報並びに理事長及び管理者の印影 . . . 本文を読む
審査会の結論
実施機関が部分開示決定を行った本件文書のうち、別紙のとおり、「苦情受付票№18」の不開示部分の2カ所(Aの事業者名、Bの事業者名)は、いずれも開示が妥当であり、「苦情受付票№24」の不開示部分11カ所(「要望箇所」欄中のCの地番、Dの地番、Eの地番、「要望内容」欄中のFの事業者名、Gの事業者名、「調査結果」欄中のHの事業者名、Iの事業者名、Jの通報した者を示す普通名詞、「図面」欄中のKの地番、Lの地番、Mの事務所名)のうち、CDKLの4カ所は不開示が妥当であり、その他の部分7カ所は開示が妥当である。
なお、本件文書は、記載内容がきちんと整理されていないところがある。開示にあたって、次の点に留意して開示すべきである。
(1) 「苦情受付票№18」を開示するに際しては、要望内容①は、ABFGHIに記載された事業者とは異なる別の者についての要望内容であることを異議申立人に教示すること。
(2) 「苦情受付票№24」を開示するに際しては、要望内容③④は、ABFGHIに記載された事業者とは異なる別の者についての要望内容であることを異議申立人に教示すること。
(3) (1)及び(2)については、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○と思われるが、それにもかかわらず(1)及び(2)を教示すること。 . . . 本文を読む
審査会の結論
公立大学法人横浜市立大学が、「下記の文書のうち、医学部ならびに医学部附属病院に係る部分 (1) 「奨学寄附金の受入れについて」のうち、「平成17年度奨学寄附金受入一覧」平成17年度研第80号、研第98号、研第97号、研第102号、第132号、第115号、第130号、第148号、第178号、第182号、第193号、第205号、第206号、第219号、第227号、第228号、第239号、第240号、第264号、第283号、第284号、第296号、第308号、第309号、第325号、第328号、第334号、第335号、第355号、第369号、第354号、第347号、第383号、第404号、第425号、第434号及び第447号、(2) 平成17年度「受託研究の受入れについて」のうち、「第17年度受託研究一覧」平成17年度研第147号、研第202号、研第225号、研第233号、第79号、第242号、第311号、第313号、第324号、第345号及び第358号、(3) 平成17年度「受託研究の受入れについて」のうち、「起案の表紙部分」及び「平成17年度受託研究受入一覧」平成17年度研第360号、第384号及び第399号、(4) 平成17年度「受託研究の受入れについて」のうち、「起案の表紙部分」及び「起案の本文部分」平成17年度研第235号、第357号及び第397号、(5) 「共同研究の受入れについて」のうち、「平成17年度共同研究受入一覧」平成17年度研第114号、研第131号、研第149号、研第297号、研第298号、研第327号、第78号、第172号、第204号、第277号及び第326号、(6) 「共同研究の受入れについて」のうち、「起案の表紙部分」及び「平成17年度共同研究受入一覧」平成17年度研第414号、研第448号及び研第423号、(7) 「共同研究の受入れについて」(平成17年度研第376号)のうち、「起案の表紙部分」及び「起案の本文部分」」を一部開示とした決定のうち、別表に示す部分を非開示とした決定は妥当ではなく、当該部分については開示すべきであるが、その余の部分を非開示とした決定は、妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定物件の新築工事に関して事業者から提出された保険関係成立届(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,審査請求人が開示すべきとする部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
特定の墓地の経営の許可等に関する書類及び拡張計画手続に関する一切の書類のうち、墓地経営許可申請書関係及び墓地等変更計画協議書関係に係る申請等の理由を記載した書類について、実施機関が非公開とした部分は、公開すべきである。 . . . 本文を読む