審査会の結論
特定の建築物に係る計画変更確認申請書に添付された設計図書等のうち、実施機関が非公開とした部分は、公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
温泉利用施設・旅館業許可施設実態調査票(個表)・一覧表のうちろ過循環を行っている温泉利用施設等の名称が記載されている部分及び温泉現況報告書に記載されている温泉ゆう出地の所有者の氏名を公開すべきである。
その余の実施機関の判断は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
(1)特定の地区の旅館及び公衆浴場に係る温泉利用施設概要のうち、次に掲げる部分は、公開すべきである。
ア 源泉番号、ゆう出地及びゆう出地別の温泉使用量
イ 温泉使用量及び一人当たり温泉使用量
ウ 循環ろ過装置の有無、台数及び能力
エ 昇温装置の有無、台数及び使用方法
オ 貯湯槽の有無、台数及び系列
(2)実施機関は、非公開理由付記の不備を是正すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
以下の文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示を求める不開示部分のうち,別紙に掲げる不開示部分以外の医療機関の名称等を開示すべきである。
① 特定会社の報告書(平成14年7月16日付け)資料2-(1)-1「『顧客の声』報告書」(以下「文書①」という。)
② 同報告書資料2-(2)-2「医薬品等副作用報告書」(以下「文書②」という。)
③ 同報告書資料2-(2)-3「『顧客の声』報告書」(以下「文書③」という。)
④ 同報告書資料2-(2)-4「医薬品等副作用報告書」(以下「文書④」という。)
⑤ 同報告書資料2-(2)-5「特定製剤肝炎調査厚生省中間報告の件」(以下「文書⑤」という。)
⑥ 同報告書資料2-(2)-7「特定日付緊急業務連絡に基づく報告等」(以下「文書⑥」という。)
⑦ 同報告書資料2-(2)-8「特定製剤の副作用に関して厚生省よりの指導」(以下「文書⑦」という。)
⑧ 特定会社の報告書(同年8月9日付け)資料2-(1)-3「副作用・感染症評価確認書等」(以下「文書⑧」という。)
⑨ 同報告書資料2-(1)-4「医薬品等副作用報告書」(以下「文書⑨」という。)
⑩ 同報告書資料2-(1)-5「特定製剤について打合せたこと」(以下「文書⑩」という。)
⑪ 同報告書資料2-(1)-14「特定製剤肝炎発症の件」(以下「文書⑪」という。)
⑫ 同報告書資料2-(2)-4「特定製剤のロット番号に関する文書」(以下「文書⑫」という。)
⑬ 同報告書資料2-(2)-7「特定製剤使用症例調査を再度徹底のこと」(以下「文書⑬」という。) . . . 本文を読む
審査会の結論
雇用率未達成企業一覧(以下「本件企業一覧」という。)につき,諮問庁が不開示とした部分については,「整理番号」,「会社名」,「産業分類」,「労働者数」,「合計」,「不足数」及び「備考」の各欄の記載は開示すべきである。また,障害者雇入れ計画の実施状況報告書(以下「本件実施状況報告書」という。)につき,諮問庁が不開示とした部分のうち,「C 雇入れを予定する事業所の数」,「D 雇用の状況」及び「E 雇入れ計画の実施状況」の各欄の記載は開示すべきである。 . . . 本文を読む