審査会の結論
個別音源機器類(ICプレーヤー,記憶媒体等。以下「ICプレーヤー等」という。)の機種選定に関する法人文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別紙に掲げる)採択されたICプレーヤー等を製造したメーカー(以下「採択されたメーカー」という。)の名称に係る部分及び)採択されたメーカーが使用する記憶媒体の名称のうち,採択されたメーカーの名称に係る部分が特定できるため,なお不開示が妥当としている部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
岐阜県教育委員会教育長( 以下「実施機関」という。)が非公開とした、県立高等学校入学者選抜の一般選抜における高等学校別の学力検査得点合計の合格者最低点及び評定合計の合格者最低値は、公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
千葉県教育委員会(以下「実施機関」という。)は、「千葉県立安房水産高等学校外2校屋内運動場耐震診断報告書(千葉県立安房南高等学校屋内運動場)(平成10年2月)」(以下「本件文書」という。)につき、一部を不開示とした決定を取り消すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「(仮称)調布市○○計画の事前協議の文書一式」を一部開示とした決定は、妥当である。
〔附帯意見〕なお、実施機関は、開示請求に応じて、本件対象公文書の中で、開発許可を不要とする都の判断部分を開示し、また別途開発行為の取扱いについての照会文書等を開示しており、一定の説明責任を果たしてきていることが認められる。都市計画法上、「開発行為」に該当せず、開発許可が不要であるとする判断は、現実には、開発許可を受けることなく建築に進むことができることを意味するため、開発許可に関する判断と同様に重要なものである。その重要性にかんがみ、実施機関は、開発許可を要するか否かに係る判断の根拠、経緯等についても、十分な説明責任を果たすよう要望する。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「市立長尾小学校校舎改築外(建築)工事にかかる①設計価格②予定価格③最低制限価格(11/21入札分)」及び「平成16年11月12日に行われた(仮称)西谷住民センター新築外(建築)工事の入札にかかる①設計価格②予定価格③最低制限価格」についての情報公開請求に対し、宝市長(以下「実施機関」という。)がした部分公開決定(以下「本件決定」という。)を取り消し、公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
平成16年度理科三類の「センターシケン トクテン ルイセキヒョウ」及び「前期日程第1段階選抜成績分布図」(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定については,その全部を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
県道上松御岳線改良工事のため長野県に買い上げられた木曽郡上松町大字上松○○番○に係る補償積算内容に係る公文書のうち、別紙「公開すべき部分」欄記載の部分は公開すべきであるが、本件実施機関のその余の判断は妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「特定地区に係る土地買受取り纏め依頼について」(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分のうち,「土地取得計画書」の「取得予定土地の概要」に記載されたB及びCの土地に係る土地所有者を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
滋賀県知事(以下「実施機関」という。)が、「9月25日 志賀町大物区意見交換会録音テープ」(以下「本件対象公文書」という。)の全部を非公開とした決定について、個人(滋賀県職員(職務で志賀町大物区意見交換会に参加した職員)および志賀町長を除く)の発言部分を非公開とした決定は妥当であるが、その他の部分は公開すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「校舎改築届の受理について(○○中学・高等学校)」の一部開示決定において非開示とされた部分のうち、本件については、「在籍(生徒)数」及び「学級数」を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
「平成16年度入学者選抜に係る医学科後期面接について」(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定について,異議申立人が開示すべきとする部分については,別紙に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む