審査会の結論
広島県教育委員会(以下「実施機関」という。)は,本件異議申立ての対象となった行政文書部分開示決定において,不開示とした部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
査証発給事務に関し在外公館長あてに発出された通達(平成15年度分)に関する別表のⅠ欄に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)を不開示とした決定については,別表のⅡ欄に掲げる部分を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
東北大学医学系研究科動物実験施設の動物実験審査願及び購入動物の種類毎の納品書(以下,「本件対象文書」という。)につき,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)5条1号,2号及び6号の規定に該当することを理由に一部開示とした本件決定において不開示とした部分のうち,別表に掲げる「開示すべき部分」を開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
以下の各文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定については,別紙に掲げる部分を開示すべきである。
① 平成15年3月31日付け障第1711号「平成14年度自閉症・発達障害支援センター事業実施状況報告について」(岡山県からの報告分)(以下「岡山県報告文書」という。)
② 平成15年6月18日付け福障福第383号「平成14年度自閉症・発達障害支援センター事業実施状況報告について」(横浜市からの報告分)(以下「横浜市報告文書」という。) . . . 本文を読む
審査会の結論
平成13年地価公示に関する東京都新宿区の標準地の商業地に係る鑑定評価書(以下「本件対象文書」という。)につき,その一部を不開示とした決定について,諮問庁が不開示とすべきであるとする部分のうち,不動産鑑定士の氏名,その自宅以外の住所及び電話番号,比準価格算定内訳における取引時点,地積,接面道路の状況,法令上の規制等,取引価格,時点修正,月率変動率,地域要因の比較及び地域要因の比較の内訳並びに総費用算出内訳における公租公課のうち推計額に係る各記載部分は,開示すべきである。 . . . 本文を読む
審査会の結論
新潟市長は,平成15年4月14日付け新人第1210号の3で一部非公開と決定した「昭和60年以降に実施された,図書館司書採用試験(正規) の問題と正答表及び論文試験問題」については,文書不存在のものを除き全て公開することが妥当である。
新潟市教育委員会が,同年4月14日付け新教総第1232号の3で全部非公開と決定した「昭和60年以降に実施された,図書館司書採用試験(嘱託・臨時)の問題と正答表及び論文試験問題」については,文書不存在のものを除き全て公開することが妥当である。 . . . 本文を読む
審査会の結論
本件異議申立ての対象となった公文書のうち、「平成14年度高等学校入学志願者学力検査個人別・出身学校別一覧表」の本人に関する部分の「調査書諸記録の100%」欄及び「学力検査等得点合計の80%」欄を除く部分並びに「本人の学力検査答案」の記述式問題以外の部分は開示すべきである。
〔附帯意見〕当審査会の結論は以上のとおりであるが、県民の関心の高い高等学校の入試については、透明性が高い方がもとよりのぞましい。異議申立人が主張するとおり、行政は主権者に対する説明責任を果すためにも情報を開示する責務がある。よって、審査会として次のとおり意見を述べる。
本件事案に関しては、単に「裁量的要素があるから非開示である」旨の考え方を実施機関が有しているとの印象を強く受けたが、一般に情報公開度が高いといわれている三重県の実施機関とは思えず残念である。裁量性がある場合には、その基準を公開することが当然の考え方となっている。むしろ裁量性が高い事務を担当するものは、その分、説明責任が十分に果せるどうか通常以上に注意を払い、工夫を怠るべきではなかろう。
当審査会としては、様々な観点から慎重に審議し、主文のとおりの結論に達したところであるが、前述の実施機関の主張に対して、あえて苦言を呈し、三重県の入試制度が公開に耐え得るものとなり、県民の信頼を得るものとなることを強く切望する。 . . . 本文を読む