消えゆく霧のごとく(クンちゃん山荘ほっちゃれ日記)   ほっちゃれ、とは、ほっちゃれ!

きらきら輝く相模湾。はるか東には房総半島の黒い連なり。同じようでいて、毎日変わる景色。きょうも穏やかな日でありますよう。

泥棒や強盗もホントは命がけなんよ!

2023年03月22日 18時37分48秒 | 日記

殺されても文句を言えんのが泥棒や強盗

 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律

 相当物騒な世の中になっているとはいえ、普通に生活している分には泥棒や強盗に出くわすといった体験は稀でしょう。そんな被害にちょいちょい遭っていてはたまったものじゃないですね。

 泥棒の典型の一つは空き巣で、外出から帰ったら家の中が荒らされていて金品を盗まれていたという格好。しかし、これは或る意味不幸中の幸いで、もし物色中の泥棒と〝対面〟していたとすると犯人のうち何割かはたちまち強盗 (居直り強盗) に早変わりしますから、モノの被害だけでは済まなかったかもしれません。

 さて、かたや犯人側からすると、泥棒には入ったものの一段と刑が重い強盗という犯罪を犯してしまうことは予想外だったり、初めから強盗のつもりで人家に押し入るというケースでも被害者側から強力な抵抗がなされることなどまったく予期していない場合が多いようです。

 ですから、日本の場合、泥棒や強盗の犯人は犯行に及んだことで自分が落命することなど考えてもいないことが多いようなのです。事実、被害者の予想外の抵抗で犯人が死傷、とりわけ死んだ例はほとんどないと言えるようです。(米国のような銃社会では、被害者側も簡単に発砲しますから同列には論じられません。)

 ところが、下記の強盗事件では強力な被害者の反撃で強盗のうちのひとりが死んでいます。

 そうして、当たり前と言えばそのとおりなのですが、犯人を死傷させた被害者は刑法所定の正当防衛や過剰防衛などが成立しようとしまいと、下記の 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 という古ーい特別法によってなんらの罪に問われることはないのです。

 

 昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)

 第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス

 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ

 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ

 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ

 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ

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【池袋マンション強盗】“返り討ち”で犯人の1人が死亡 

“正当防衛”の範囲は?若狭弁護士「特別な法律がある」

配信FNNプライムオンライン

21日午前9時半ごろ、東京・池袋のマンション9階に、刃物を持った複数の男らが押し入り、現金などを奪って逃走する事件が発生しました。 【画像】事件があったマンション。多くの捜査官が出入りし、物々しい雰囲気に包まれた(計9枚) 警視庁によると、ガス業者を装った複数の男らが、中国籍の会社社長の男性と女性従業員がいた部屋に押し入り、現金約100万円や通帳・携帯電話などを奪って逃走したということです。 警察に通報したという同じマンションに住む女性は、当時の様子をこう話します。 通報した女性: 9階のベランダから女性と男性の方が「警察呼んで!」みたいな。「110番」ってずっと叫んでて。一応警察に連絡はしたんですけど。赤いタオルみたいなの振りながら「警察呼んでくれ!」みたいな。なんか危ないときにフーフーって呼ぶ、なんか危険な時に呼ぶやつ。それを吹きながら。

“正当防衛”は成立するのか?強盗犯に抵抗の末…


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