不動産(土地・家屋)を購入したり、又は新築したりして、所有権の登記などを法務局に申請する場合、その登記の申請と同時に登録免許税を納付します。
また、登録免許税の税額の基礎となる課税標準は、固定資産税などと同じく各市町村の固定資産課税台帳に登録された価格となります。
● 税額=不動産の価額(固定資産税評価額)×税率
(税額は100円未満を切り捨て、不動産の価額は1,000円未満を切り捨てます。)
ただし、抵当権の設定登記などの場合は、債権金額が課税標準となります。
● 税率(抜粋(本則))
なお、表示登記、建物滅失登記には、登録免許税は課税されません。
● 納付方法
現金で納付し、その領収証書を登記等の申請書に貼り付けて提出します。
なお、税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることが出来ます。
また、登録免許税の税額の基礎となる課税標準は、固定資産税などと同じく各市町村の固定資産課税台帳に登録された価格となります。
● 税額=不動産の価額(固定資産税評価額)×税率
(税額は100円未満を切り捨て、不動産の価額は1,000円未満を切り捨てます。)
ただし、抵当権の設定登記などの場合は、債権金額が課税標準となります。
● 税率(抜粋(本則))
登記の種類 | 税率 |
---|---|
所有権保存登記 | 0.4% |
所有権移転登記(相続) | 0.4% |
所有権移転登記(売買・贈与) | 2.0% |
抵当権設定登記 | 0.4% |
土地の分筆/建物の分割若しくは区分 | 1個に付き1,000円 |
土地の合筆/建物の合併 | 1個に付き1,000円 |
● 納付方法
現金で納付し、その領収証書を登記等の申請書に貼り付けて提出します。
なお、税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることが出来ます。
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