固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

都市計画税・誤徴収

2011-11-19 | 固定資産税
山口県宇部市は、過去38年間に亘り、土地と家屋に掛かる都市計画税を誤って多く誤徴収した一方で、都市計画税課税対象区域(都市計画法)にも係わらず課税していなかったケースがあったと発表しました。

今回の都市計画税の誤徴収は約2,843円、未課税は約3,4000円と推計されています。

山口県宇部市によると、都市計画税の対象となる都市計画区域内に指定された市街化区域が、山口市の総合計画で1973年(昭和48年)に一部拡大した際に境界線の確認を怠ったまま、その後38年間課税ミスが続いていたとのことです。
今年5月に、市民から誤りの指摘があり問題が発覚した模様です。

なお、山口県宇部市は、過徴収分は271人(法人を含む)が対象となり、市の要綱に基づいて過去20年分約2,992万円(還付加算金を含む)を還付し、未徴収分の186人(法人を含む)については宇部市に過失があったとして過去5年間に遡って徴収できる地方税法(第18条(地方税の消滅時効))を適用せずに、来年度から課税するとのことです。

地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成23年8月30日・法律第105号)

 第二款 消滅時効

 (地方税の消滅時効)
 第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。


都市計画法(昭和43年6月15日・法律第100号/改正平成23年8月30日・法律第105号)

 第1章 総則

 (目的)
 第1条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

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