相続税や贈与税の算定基準となる2011年分(1月1日現在)の路線価の、東日本大震災に係る調整率が国税庁から発表されました。
なお、『調整率』は、次の指定地域内にある土地等の価額を計算するために用います。
- 平成23年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成23年3月10日以前に相続等により取得
- 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に相続等により取得
- 平成22年1月1日から平成23年 3月10日までの間に贈与により取得
- 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に贈与により取得
※相続路線価の『調整率』が導入されるのは、1995年(平成7年)1月17日(火)の阪神淡路大震災以来2度目となります。