固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

固定資産税過払い訴訟

2011-01-20 | 固定資産税

新潟県新潟市において、新潟地方法務局の登記官が実際の土地の面積の10倍の面積で登記したために、固定資産税を余分に支払わされたとして争われていた訴訟の判決が、1月19日に新潟地方裁判所でありました。

谷田好史裁判官は『不動産登記の専門官である登記官の過失は重大』として、国に約75万円の支払いを命じる判決を下しました。
判決に拠ると、2003年(平成15年)に面積115.70㎡の土地を相続したが、登記簿には面積1157.02㎡と10倍の面積で記載されていたため、新潟市から本来の税額よりも多い固定資産税が課税されていたとのことです。

なお、この誤登記は、相続前の1960年(昭和35年)から続いており、2007年(平成19年)に更正されていたが、1989年(平成元年)以降の過払い分の返還を求めていました。
この提訴後に、新潟市は2002年(平成14年)から2006年(平成18年)分の還付金など約33万円を既に支払っており、今回の判決の約75万円は1989年(平成元年)から2001年(平成13年)までの過払い分となります。


土地に対する固定資産税の課税は、地目と地積に拠って行われます。
 この時、地目は現況主義により登記簿上の地目に関わりなく現況に拠って認定されますが、地積(面積)は登記簿に記載された地積に拠って評価・課税されます。

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