固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

固定資産税の納期

2011-01-03 | 固定資産税
固定資産税の納期は、地方税法の規定により、次の4期となっています。
  1. 第一期:4月
  2. 第二期:7月
  3. 第三期:12月
  4. 第四期:2月
なお、各市町村の条例により、上記の納期は変更することが出来ます。

 また、固定資産の売買に当たって、売主と買主で固定資産税を按分するために、固定資産税はいつからいつまでの税金かを質問される場合がありますが、地方税法において、固定資産税はいつからいつまでと言う期間の規定はありません
 したがって、売買等における固定資産税の按分などについては、地方税法納税義務とは関係なく、民法に拠る当事者間の売買契約上の問題として処理されるべきものです。
 すなわち、地方税法は、毎年1月1日(賦課期日)において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対し、その年の4月から始まる年度分の税として課税されるものです。
  第二款 賦課及び徴収

 (固定資産税の納期)
 第362条 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
 2 固定資産税額(第364条第10項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。