THE 羅針盤・・・キックボクシング

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不動産投資 リーシングで大事な事とは

2022-03-22 11:00:10 | Weblog

昨今不動産投資をされるサラリーマンも増えてると思う。その際に

大事な事をかいていきたい。

 

不動産投資は、購入した物件の家賃収入が投資利回りになる。

その際、入居者と賃貸借契約を結ぶ事になる。

賃貸不動産に住んだことのある人ならわかると思うが、賃貸借契約書に記名

押印し、不動産会社から重要事項説明を受けたのち、鍵を受領し

新生活がスタートする。

投資家目線で書くと、なるべく入居者には長く住んでほしい。

解約が出ると、部屋を原状回復工事をしなければならないのと、次の入居者探し

が発生する。

その時大事なのが、解約予告期間。

 

解約予告期間とは、賃借人が賃貸人に対し、入居物件の退去日から起算して

解約することを通知しなければならない期間。

入居者が不動産会社を経由し、オーナーに通知しなければならない期間。

解約予告期間が1か月だと、現入居者が退去するまで次入居者を見つけるのは

難しいし、その物件を管理する不動産管理会社も対応がざつになる場合がある。

その期間を特約で2~3か月に伸ばす事で、空室期間を短縮する事が出来る。

ただ、投資家がマンションを購入した際、前の所有者が指定した管理会社が

契約書に解約予告期間を1カ月にしていた場合はどうするのか?

 

その場合、契約更新のタイミングで投資家(貸主)は管理会社に

解約予告期間を1カ月→2・3か月に変更ができるか確認してみましょう。

 

例えば、2022年3月22日の時点で転勤が決まり、5月から転勤すると言うケース

の場合、1カ月前解約予告だ3月22日に解約を伝えると4月21日解約が付解約が出来る。

しかし、解約予告期間が3か月の場合、最短解約日が6月21日になる。

すると入居者としては、5月に転勤先に引っ越ししなければならないので、

解約日6/21 退去日4/30となり、入居者は5月+6月1~21日は住んでいないに

も関わらず家賃を支払う義務が生まれる。

 

この場合、次の入居者を5月+6月1~21日の間に探すことができれば、空室期間

無く、賃料収入が入る事になる。

この様に、不動産投資をする上でリーシングは重要で、そのリーシングの中で

解約予告期間を延ばす事が、キャッシュインの増大、キャッシュアウトの最小化

を可能にする。

不動産投資をされてる方は、参考になると思うのでぜひ試してみてほしい。

 



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