
今年の大型連休の並びはあまりよくない。というのは4月29日(昭和の日、火曜日)が飛び石で休み、そこから4月30日〜5月2日と平日が続き、5月3日(憲法記念日、土曜日)、4日(みどりの日、日曜日)、5日(こどもの日、月曜日)、6日(振替休日、火曜日)と4連休になり、休みは計5日しかない。

サラリーマンは週休2日の人が多いため、5月3日は土曜日と被るため、1日お休みを損することになる。
しかし、『なぜ6日は振替休日となるのか』という疑問が起きた。というのは国民の休日が日曜日と重なった場合には翌日が休みになるはずなのだが、5月5日はこどもの日で国民の休日、つまり既に休みになっている。

このような場合は祝日法(国民の祝日に関する法律)第3条第2項で『国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日にする』という救済規定が決まっていてこのルールに従い6日は休みとなるのである。日曜日に国民の祝日が被る場合、国民の祝日が何日か続いたらその次の日を休日とするのであり、振替は翌日に限るものではないのである。

さらにその次の条項には『その前日及び翌日が国民の祝日である日(国民の祝日でない日に限る)は休日とする』とある。これは国民の祝日と国民の祝日に挟まれた普通の日がある場合(具体例は平成15年の敬老の日(9月21日)と秋分の日(9月23日が例示)、その間の日(この例ならば9月22日)が休日となるのである。この例は祝日が平成10、13年に改正で成人の日・体育の日・海の日・敬老の日がいわゆる『ハッピーマンデー』改正により月曜日に固定したことから増加してきている。
一番期近に起きるのが2026年9月21〜23日である。(21日敬老の日、23日秋分の日で22日は振替休日、19・20日が土日のため、5連休となる人がいる)

ところで『お正月の休みの並び』と『大型連休の休みの並び』は片方しかいい並びにならないことを知ってますか?例えば今年はカレンダー通りだとお正月の休みは1月1日〜5日まで5連休となるが、大型連休は最長4日の休みに留まる。しかし、2021年のカレンダーを見るとお正月は3日のみしかない、これが大型連休は5月1〜5日まで5日間、さらに4月30日を休めば7連休であった。これは1月2日、3日を休みにするのは慣例で法律上の祝日でないため、振替られない。カレンダーを眺めると1月3日と5月2日(大型連休の直前日)は同じ曜日(除く、閏年)になるため、例えば1月3日が土曜日の場合は5月の連休(5月2日・土、3〜5日国民の祝日、6日・振替休日)は長くなるのである。

最後にもう一つ、『毎年特定の曜日は決して祝日とならない』ことである。例えば2025年は木曜日、2026年は金曜日、2027年は土曜日である。つまり、今年のように国民の祝日と土曜日が被って悔しい思いをすることはない年になる。私個人のことを言うと、この年に働いているかが分からず、毎日が日曜日になっているかも知れないが。