労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

「均等法を守るつもりはない」「妊婦はいらない」、なんて病院長だっ!ヽ(゜Д゜)ノ

2015-09-07 | 書記長社労士 労務管理

妊娠理由に解雇した医院を初公表 院長「妊婦いらない」【朝日新聞09月05日 09:53】
 妊娠を理由に女性職員を解雇し、是正勧告にも従わなかったとして、厚生労働省は4日、男女雇用機会均等法に基づき茨城県の医院名を公表した。公表制度は1999年からあったが、実際に公表するのは初めてだ。厚労省が公表したのは、茨城県牛久市の医療法人「医心会」の牛久皮膚科医院(安良岡勇〈やすらおかいさむ〉院長)。今年2月、正職員だった20代前半の看護助手の女性が、院長に妊娠したことを告げたところ、院長は後日、「妊婦はいらない。明日から来なくていい」と述べ、解雇したという。女性が茨城労働局に相談し、茨城労働局長や厚生労働相名による解雇の撤回を求める是正勧告を行ったが、院長は「均等法を守るつもりは無い」として従わなかったという。

 男女雇用機会均等法では妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い、いわゆるマタニティハラスメント(マタハラ)が禁止されている。
この法律により、違反をした企業には厚生労働省が勧告をすることになっているが(地方労働局が助言→指導→勧告、厚生労働大臣が勧告)この勧告にも従わなかった場合、実名公表がなされることとなっている。
普通の事業者なら、さすがに厚生労働省の勧告で言うことを聞くのが当たり前で、公表された企業は今までなかったのだけど、今回、とうとう初めての事例となったのがこの茨城県牛久市の医療法人「医心会」の牛久皮膚科医院。(報道発表→http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000096409.html
厚労省によると、女性が今年2月、安良岡理事長に妊娠を報告したところ、2週間後に「妊婦は要らない。明日から来なくていい」と告げられ、突然解雇された。
女性は「妊娠したばかりで、まだ働きたい」と訴えたが、院長が認めなかったため、茨城労働局に相談、労働局が指導や勧告をしても解雇を撤回せず、7月に塩崎厚労相名で初の是正勧告をしたが、院長が「均等法を守るつもりはない」「妊婦はいらない」と是正を拒否したため、悪質事案として公表に踏み切ったというもの。
遵法精神がないというこの院長、ほんとうに問題であり、公表はしかたないだろう。(同医院は従業員8人で院長以外全員女性だそうで、この看護女子の日頃の勤務態度など、またこの医院の労働環境などがわからないから、背景的にいろいろとあるのかも知れないとしても)
この事例が最初で最後とならないとあかんね!


 ちなみに連合は17日、「マタハラに負けない!! 産休・育休なんでも労働相談」を実施する。
電話による受付で、女性弁護士、社労士、連合本部役職員などが相談に応じる。(0120-3919-25 無料、携帯・スマホからもOK。受付時間は10時~20時。)
http://www.jtuc-rengo.or.jp/campaign/ph_dial_201509/index.html

【参考:男女雇用機会均等法第9条第3項について】
法第9条第3項では、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。
○妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの例
1 解雇すること。
2 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
3 あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
4 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
5 降格させること。
6 就業環境を害すること。
7 不利益な自宅待機を命ずること。
8 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
9 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
10 不利益な配置の変更を行うこと。
11 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)第29条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

(公表)第30条 厚生労働大臣は、第5条から第7条まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
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