受付で、特定疾患療養管理費についてのご質問を受けることが多いので、ご説明いたします。
高血圧、高脂血症など、厚生労働省の定める特定疾患については、初診の翌月の受診から、特定疾患療養管理費が加算されます。
とてもわかりにくい制度なのですが、簡単にいうと、特定疾患の診療、指導、処方の継続は治療計画に基づいて行われるため、それにかかるコストが保険で算定されているということです。
検査もなく処方内容が全く変更されない月に、特定疾患療養管理費が加算されることもありますが、これは診療内容によらずに管理費が一定額だからです。また特定疾患で受診中の方が、例えば風邪をひいたりして再診されたときにも、特定疾患療養管理費が加算されますが、これは特定疾患を考慮しながら診察し、風邪と診断して指導処方を行うからです。
特定疾患以外の診療、指導、処方であっても治療計画に基づいているわけですから、ちょっと理不尽な制度ではありますが、現在の再診料は初診料にくらべて大変安く設定されているので、長期通院となることの多い特定疾患の再診患者さんからの利益は少ないまま継続していくことになり、そうすると医療機関は長期通院の患者さんを丁寧に診療しなくなる可能性があります。
しかし特定疾患の患者さんの2ヶ月目以降の再診に特定疾患療養管理費が加算されることで、初診患者さんとほぼ同額となり、医療機関は特定疾患の患者さんを積極的に診療するようになります。そういった面も考慮されて設定されているようです。
また、この収入があることで、医療機関は長期通院の特定疾患の患者さんに対する指導せんなどのツールを充実することができます。
当院でも高血圧や高脂血症などのわかりやすい指導せんや食事せんを各種用意しておりますので、ご利用ください。
以上、ご理解いただきたくおもいます。