難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

JDF緊急フォーラム要綱 障害者基本法の抜本改正と推進会議第二次意見

2011年01月14日 23時56分19秒 | 難聴一般
JDFが緊急フォーラムの開催を決めた。
2月10日の日身連のセミナーに類似するが、緊急とあるだけに政府の意思決定の前にアピールを狙ったものと思う。
ラビット 記
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JDF緊急フォーラム要綱
障害者基本法の抜本改正と推進会議第二次意見
―障害者権利条約批准への第1歩として―
■日 時: 2011年1月26日(水曜日)午後13時~17時
■場 所: 参議院議員会館一階 講堂
■主 催: 日本障害フォーラム(JDF)
■趣 旨: 2011年12月17日、障がい者制度改革推進会議において「障害者制度改革の推進のための第二次意見」がまとめられた。これは、障害者権利条約の批准の第一歩となる障害者基本法で規定されるべき内容が整理されている。次期通常国会で行われる障害者基本法改正の作業において、どのように第二次意見を反映させるのか、そのための課題は何かを探る。
■参加費: 無  料
■次 第: 挨  拶 :小川 榮一(JDF代表)
国会議員(調整中)
基調報告 :東  俊裕(内閣府障がい者制度改革推進会議担当室長)
「推進会議第二次意見のポイント」
特別報告 :大谷 恭子(日本弁護士連合会)
「障害者基本法日弁連案のポイント」
シンポジウム「新たな障害者基本法への期待と私たちに問われるもの」
【シンポジスト】  大久保常明(全日本手をつなぐ育成会)
尾上 浩二(DPI日本会議)
森  祐司(日本身体障害者団体連合会)
久松 三二(全日本ろうあ連盟)
野村 茂樹(日本弁護士連合会)
国会議員
【コーディネーター】藤井 克徳(JDF幹事会議長)
総合司会  :古田 清美(全国社会福祉協議会)
※ 敬称略,順不同

内閣府「規制・制度改革に関する分科会って?

2011年01月14日 22時54分56秒 | 難聴一般
内閣府「規制・制度改革に関する分科会は、障害者当事者も参画しているのだろうか。

障害者に関わる各省庁の会議の方向は、障害者制度改革推進会議にリンクしていないと、施策の統一性も障害者当事者の主体性が確保できない。
なぜ障害者当事者の関与が必要かというと、障害者者施策において障害者はサービスの客体から基本的権利の享有主体になったからだ。

この理解がないまま、各省庁において諸会議が進められているなら問題だ。


ラビット 記
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1.内閣府「規制・制度改革に関する分科会 第9回ライフイノベーションWG」が開催される

平成22年12月22日、内閣府「規制・制度改革に関する分科会」の下に設置された「ライフイノベーションWG」(主査:園田康博内閣府大臣政務官、土屋了介財団法人癌研究会顧問)の第9回目の会合が開催されました。

今回のWGでは、規制改革の方向性について検討が行われるとともに、個別分野の規制・改革の検討状況が示されました。

障害者施策関係では、①移動支援事業を居宅介護事業者が行う際の人員要件の見直し、②障害者の雇用・就労促進のための柔軟な運用が規制・改革の検討対象として挙げられ、それぞれの論点に対する担当府省の回答とWGの方向性等が示されています。

事項名
障害者自立支援法の移動支援事業(地域生活支援事業)を居宅介護事業者が行う際の人員要件の見直し

・ 居宅介護サービス事業所のサービス提供責任者が、居宅介護の直接介護(訪問)を行うことは、専従規定に抵触しない現状がある中で、移動支援事業を託した場合に、サービス提供責任者が移動支援の一部を担うことができないのは、効率的な事業実施を阻害している。

・ パブリックコメントに法的効力がないとしても、国の見解が示されている以上、専従要件に抵触しない旨、改めて通知を発出すべきである。

退職後の社会的な活動 日身連セミナー

2011年01月14日 21時31分06秒 | 難聴一般
おおっ、フックさん。コメントありがとうございました。

お元気そうで何よりです。社会に積極的に関わろうとされるのは素晴らしいことです。
普通のサラリーマンの身では関わりを持つのは困難も多いです。応援させていただきます。

日身連(にっしんれん)・中央障害者社会参加推進センター主催のセミナーはどなたでも参加できます。
○日時:2月10日午後1時半から5時
○場所:参議院議員会館1F101号室
○内容:13時半から15時 東室長報告
      15時の休憩後17時までセミナー
○入場方法:申込書に基づき、入館証が発行されます。
    会館入り口でもらってください。

申込先は、FAX03ー3565ー3349日身連あて、
○氏名
○所属:全難聴気付と書いてください。
○連絡先:住所、電話/FAX番号
○必要な項目:要約筆記、磁気ループなど
を書いて申し込んでください。
写しを全難聴にも。FAX03ー3354ー0046

こうした会議は他に障害者制度改革推進会議は傍聴が出来ます。JDFのセミナーや集会も参加できます。

また人工内耳のシンポジウム、セミナーなども1月、2月立て続けに開かれます。ヒアリングループのシンポジウムも3月に予定されています。


ラビット 記
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・タイトル
セミナーへの参加資格等

・コメント
以前、投稿させていただいたことのある中度難聴者です。

今まで社会的な活動など一切無縁で来ましたが、退職後は、何か活動をしようと考えています。
そして、大きな変化が起こすであろう障害者総合福祉法(仮称)のことが気になっております。

そこで質問ですが、当セミナーに参加するには資格等が必要なのでしょうか。特にそのようなものがなければ、申し込み方法等についてご案内いただけないでしょうか。

障害者福祉関係の会議と第二次意見

2011年01月14日 21時03分01秒 | 難聴一般
障害者福祉に関わる会議が続く。
施策はこれらの会議に向けて練られている。
会議で決まるというよりは、昨夏あるいは1年も前から錬られて会議に出される。

ということは、いま検討されているのも平成24年、25年に向けたものだ。
推進会議の総合福祉法の検討も昨年1月に始まり、今年の法案提出、平成24年度から施行を目指したものだ。
要約筆記者養成研修事業も厚生労働省内でその検討が始まったのは2年以上も前だ。

障害者主体の会議で施策が練られているのは推進会議だが、厚労省の会議は総合福祉法部会以外は必ずしもそうとは言えない。各省庁の巻き返しが強い。

第二次意見が出されてもその方向で障害者基本法改正案が出てくるとは限らない。
そこで、JDFは1月26日に緊急院内集会を予定した。


ラビット 記
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1月
1月18日 全社協「社会福祉施設協議会連絡会会長会議」
全社協「第4回障害関係種別協議会等会長会議」
1月20日 厚生労働省「第9回今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」
1月20日~21日 厚生労働省「平成23年度厚生労働関係部局長会議」
1月25日 厚生労働省「第11回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」
1月28日 全社協「都道府県・指定都市社協 常務理事・事務局長セミナー」
1月31日 内閣府「第2回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会」

2月
2月15日 厚生労働省「第12回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」
2月22日 厚生労働省「平成23年度障害者福祉関係主幹課長会議」
2月25日 全社協「第6回権利擁護・虐待防止セミナー」

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の改正に関してパブリックコメント

2011年01月14日 19時46分51秒 | 難聴一般
移動、交通機関利用の際の情報利用は、視聴覚障害者だけではない認識が出来つつあるようだ。

交通機関を利用するには、目的により利用可能な交通機関の種類、発着時間、発着場所、金額、車両等の禁煙席、席の形、並びなど様々な情報が必要だ。

これらは音声だけでなく視覚的情報の形になっているがアクセスが難しい人、高齢者には情報の収集も選択と決定の処理が難しい人も多い。

移動障害は物理的障壁だけでなく、情報アクセス、社会の態度の障壁もある。

パブコメに何を要望するか。
○障害に合わせた情報提供を行うこと
 ・難聴者用に字幕表示装置、磁気ループをアナウンスの流れる車両、ターミナルのパブリックスペースに設置すること。
 ・待合室等のテレビやサイネージには磁気ループを設置すること。

○案内所には筆談、磁気ループ、手話対応とすること。
 ・羽空港国際線ターミナルにある。

○発券機等のアクセスに考慮すること
 ・パネルの音声出力は文字にても提供すること。

○(まだまだありそう。)
 ・社員に対する研修とか。
 ・ホームドアの改良。
 ・地方格差をなくす施策。


ラビット 記
青いフリクションペン
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平成22年12月24日、国土交通省は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)に基づき、平成18年12月に制定された「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の改正に関してパブリックコメントを開始しました(意見提出締切:平成23年1月24日)。

移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部改正(案)について

1.移動等円滑化の意義及び目標
○ 移動等円滑化の意義
本格的高齢社会の到来や自立と共生の理念の浸透など、高齢者・障害者等を取り巻く社会情勢の変化等に対応

○ 移動等円滑化の目標
旅客や車両、道路、公園、建築物等について、平成23年度末を期限として、より高い水準の新たなバリアフリー化の目標を設定

2.施設設置管理者が講ずべき措置
○ 適切な情報提供
視覚障害や発達障害など、情報に係る障害をもつ人への対応を含めた多様な障害者等への対応をより具体的に推奨

○ 職員等の教育訓練
施設設置管理者による職員等への教育訓練に関し、PDCAサイクルの中でマニュアル整備や研修実施への高齢者・障害者等の意見反映や参画を提供

3.基本構想の指針
○ 重点整備地区における移動等円滑化の意義
・ 市町村が重点整備地区について作成する基本構想の必要性を強調

・ 作成した基本構想について、地域の高齢者・障害者等が参加しつつ、関係事業の実施状況等を把握しながら成果の評価を行い、内容の段階的かつ継続的発展を図る「スパイラルアップ」を強く推奨

4.移動等円滑化施策に関する基本的事項その他
○ 国民の責務
国民が、高齢者・障害者等の自立した生活の確保の重要性等について理解を深める「心のバリアフリー」において、外見上わかりづらい聴覚、精神、発達障害など障害に多様な特性があることに留意する必要性を明示

介護福祉士試験の受験手数料並びに介護福祉士の登録に係る手数料の額

2011年01月14日 18時59分55秒 | 難聴一般
来年の試験から下がるんだね。
人材確保のためかな。
来年は新カリキュラムだから再受験は厳しいんだって。

学習にかかる費用を補助して欲しい。聴覚障害の学生には通訳の保障をして欲しい。その後の仕事の確保をして欲しい。


ラビット 記
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平成23年1月7日、厚生労働省は、社会福祉士試験、介護福祉士試験及び精神保健福祉士試験の受験手数料の額等の改正に関してパブリックコメントを開始しました(意見提出締切:平成23年2月5日)。

社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令案の概要

(1)社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号)の一部改正
社会福祉士及び介護福祉士試験の受験手数料並びに介護福祉士の登録に係る手数料の額を、次のとおり改める。
改正前   →  改正後
・ 社会福祉士試験受験手数料   9,600円  →  5,580円
・ 介護福祉士試験受験手数料  12,500円  → 10,650円
・ 介護福祉士登録手数料     4,050円  →  3,320円 
(2)精神保健福祉士法施行令(平成10年政令第5号)の一部改正
精神保健福祉士試験の受験手数料の額を、次のとおり改める。
改正前 →  改正後
・ 精神保健福祉士試験受験手数料 11,500円  → 9,750円

[パブリックコメント]社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び精神保健福祉士法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495
100273&Mode=0


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「金鍔」 芋。


障害者権利条約のピアメンターの条項を探していたら

2011年01月14日 02時17分10秒 | 難聴一般
先日のろうあ相談員を対象にした研修会で「ピアメンター」に触れた。
難聴者のエンパワメントを進める担い手として「ピアメンター」を掲げたのだ。
ハワイの風さんからのレポートにもしばしば出てくるが、障害者権利条約にもちゃんと記述されている。
24条3(a)項だ。
長瀬・川島訳では「(a) 点字、代替的筆記文字、拡大・代替コミュニケーションの様式、手段及び形態、並びに歩行技能の習得を容易にすること、並びにピア・サポート及びピア・メンタリングを容易にすること。」 
これをサイトで探していたら、この時の政府仮訳が権利条約の内容を大幅に変質させるものになっていることを指摘しているサイトがあった。
「障害者権利条約第24条の翻訳比較 (2007年10月)」
第24条 教育 5項を拾いだしてみた。
最初の政府仮訳では、上記指摘のように、長瀬・川島訳では「一般の高等教育」となっていたのが「高等教育一般」と曖昧な言葉にされていた。
公定訳では、「一般的な高等教育」となっている。
【長瀬・川島訳】
5 締約国は、障害のある人が、差別なしにかつ他の者との平等を基礎して、一般の高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習にアクセスすることができることを確保する。
このため、締約国は、障害のある人に対して合理的配慮が行われることを確保する。
【政府仮訳2007年】
5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、職業訓練、成人教育及び生涯学習の機会を与えられることを確保する。
このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。
【政府公定訳2009年】
5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。
このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。
その他の条項も確認が必要だ。
ラビット 記