先日のろうあ相談員を対象にした研修会で「ピアメンター」に触れた。
難聴者のエンパワメントを進める担い手として「ピアメンター」を掲げたのだ。
ハワイの風さんからのレポートにもしばしば出てくるが、障害者権利条約にもちゃんと記述されている。
24条3(a)項だ。
長瀬・川島訳では「(a) 点字、代替的筆記文字、拡大・代替コミュニケーションの様式、手段及び形態、並びに歩行技能の習得を容易にすること、並びにピア・サポート及びピア・メンタリングを容易にすること。」
これをサイトで探していたら、この時の政府仮訳が権利条約の内容を大幅に変質させるものになっていることを指摘しているサイトがあった。
「障害者権利条約第24条の翻訳比較 (2007年10月)」
第24条 教育 5項を拾いだしてみた。
最初の政府仮訳では、上記指摘のように、長瀬・川島訳では「一般の高等教育」となっていたのが「高等教育一般」と曖昧な言葉にされていた。
公定訳では、「一般的な高等教育」となっている。
【長瀬・川島訳】
5 締約国は、障害のある人が、差別なしにかつ他の者との平等を基礎して、一般の高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習にアクセスすることができることを確保する。
このため、締約国は、障害のある人に対して合理的配慮が行われることを確保する。
【政府仮訳2007年】
5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、職業訓練、成人教育及び生涯学習の機会を与えられることを確保する。
このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。
【政府公定訳2009年】
5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。
このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。
その他の条項も確認が必要だ。
ラビット 記
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます