難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

新交通・建築物バリアフリー法の特徴(1)

2006年09月16日 22時02分02秒 | 生活

蝶法律要綱を読むと、これまで余り気にとめなかったことがわかる。
高齢者、障害者等とある。「等」が重要で妊婦や怪我をした人をも対象にしていること、移動上の利便だけでなく利用上の利便、安全性の向上が目的になっており、これが情報バリアフリーの法的根拠になっている。

市町村には環境整備のための計画策定や当事者を含めた関係者による協議会の設置条項や罰則の規定のあることも重要だ。

ラビット 記



交通と建築物のバリアフリーを統合した法律

2006年09月16日 20時25分29秒 | 生活

せみ1
せみ2聴覚障害者向け機器開発・販売会社の社長からのメールがきた。

国土交通省のウェブには法律の内容が記されている。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010227_.html

同氏が国会議員にも働きかけて、これまでの交通と建築物のバリアフリーの欠けていた情報バリアフリー面が盛り込まれたようだ。
今後具体的な対策の実施を迫る運動が必要になる。交通機関と建築物に、耳のシンボルマークの普及と字幕表示などが急速に普及することを期待したい。
タクシーを呼ぶ時の電話に変わる新しいサービスも必要だ。

ラビット 記
……………………………
・バリアフリー法が改正されました。
・ 第164回、通常国会においてハートビル法と交通バリアフリー法を合体させた新バリアフリー法(「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」平成18年法律第91号)が本年6月21日に交付されました。
・ 駅、病院、役所、学校などほとんどの公共施設及び航空機、船舶、福祉タクシーに適用されます。
・ 情報バリアフリーも盛り込まれます。
・ 情報バリアフリーとは施設や交通機関の運行に関する情報を文字などに表示することおよび、コミュニケーションを円滑にすすめるための機器などを用意することです。
・詳しくは国土交通省のホームページでご覧下さい。





要約筆記の団体派遣が危ない

2006年09月16日 20時01分15秒 | 要約筆記事業
060913_1318~001.jpg要約筆記の「団体派遣」があぶない。
障害者自立支援法は個人の社会参加を支援することを目的にしている。「団体派遣」が支援法の目的から団体支援に受け取られかねない。
「社会参加」の「参加」はその場にいる、出かけていくというイメージがあるが、社会と関わるという意味だ。
協会の理事会であっても運営協議会であっても、参加している難聴者は社会に関わることで、自分の会員として、理事として、意思表示出来る。

協会は特定非営利活動法人で不特定多数の人々に対してサービスを提供しているが営利を目的にした企業とは違う。
あくまでも難聴者個人が理事としての責務を果たすために、理事会に参加する。会員として交流のためにコミュニケーション支援を必要とする。難聴者協会でなくても他の団体でも同じだ。たまたまそこに難聴者が多いだけだ。
そこにコミュニケーションに自己負担が生じるのは、人権格定になるのではないか。

ラビット 記