難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

全難聴が自立支援法のパブコメに意見提出

2006年09月19日 13時12分25秒 | 福祉サービス

木の実?9月15日、全難聴は障害者自立支援法のパブリックコメントに以下の意見を提出した。

ラビット 記



………………………
障害者自立支援法に対するパブリックコメントの提出報告

全難聴は9月15日付けで以下の内容で提出いたしました。
該当サイト:http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

ここから----------------------
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 御中

「障害者自立支援法に係る省令・告示で定める事項等」についての意見を
提出させていただきます。

法人名:社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
(代表者):理事長  高岡 正
所在地:東京都新宿区市谷台町14番5号 MSビル市ケ谷台1階

(意見1)
障害者自立支援法の施行にあたり、省令で要約筆記を定めること。
8月1日付けで出された「地域生活支援事業の実施について」
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)には、コミュニケーション支援事業について、手話通訳、要約筆記者の派遣をするとあります。
身体障害者福祉法第4条の二に「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能叉は音声機能の障害のため、音声言語におり意思疎通を図ることに支障のある身体障害者(以下この項において「聴覚障害者等」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをい
う。第三十四条において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいうとされております。
要約筆記は、身体障害者福祉法施行規則第1条の七に「法第四条の二第十一項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記とする」とされています。
障害者自立支援法の施行にあたり、厚生労働省令で要約筆記を手話通訳等にあたる方法として定めて下さい。

(意見2)
障害者の雇用に係る関係法令で、聴覚障害者に対する「障害者介助等助成金」の対象が手話通訳のみとされているが、要約筆記等を加えて下さい。

(意見3)
第77条第3項 市町村が実施することが出来るその他の事業に、中途失聴・難聴者の手話学習を加えてください。

理由:
第77条第3項「その他の事業」の実施要綱では、「生活支援事業」、「社会参加促進事業」として、障害者の自立のための様々な事業が規定されています。しかし、中途失聴・難聴者にとって直接的なコミュニケーション手段である手話学習が全く記載されていません。
ろう者と異なり、中途失聴・難聴者にとっては手話の学習は新たな言語の学習です。そのためには系統だった学習が必要です。
中途失聴・難聴者にとってのコミュニケーション回復の重要性を認識頂き、市町村での中途失聴・難聴者の手話学習の事業化を要望します。

(意見4)
第78条第2項 都道府県が実施することが出来るその他の事業に、中途失聴・難聴者の手話学習を加えてください。

理由:
1項同様。

(意見5)
第95条第2項(2)で市町村、都道府県の行う地域生活支援事業は、国の予算内で行う(裁量的経費)旨規定されていますが、これを義務的経費とするよう改めてください。

理由:
地域生活支援事業は、障害者の毎日の生活に必要な事業です。毎日の生活に欠かせない事業が当初予算の範囲内でしか実施されないことは、障害者の死活に関わります。地域生活支援事業が障害者のセーフティ・ネットであることを認識頂き、義務的経費での事業実施を要望します。

以上