要約筆記の「団体派遣」があぶない。
障害者自立支援法は個人の社会参加を支援することを目的にしている。「団体派遣」が支援法の目的から団体支援に受け取られかねない。
「社会参加」の「参加」はその場にいる、出かけていくというイメージがあるが、社会と関わるという意味だ。
協会の理事会であっても運営協議会であっても、参加している難聴者は社会に関わることで、自分の会員として、理事として、意思表示出来る。
協会は特定非営利活動法人で不特定多数の人々に対してサービスを提供しているが営利を目的にした企業とは違う。
あくまでも難聴者個人が理事としての責務を果たすために、理事会に参加する。会員として交流のためにコミュニケーション支援を必要とする。難聴者協会でなくても他の団体でも同じだ。たまたまそこに難聴者が多いだけだ。
そこにコミュニケーションに自己負担が生じるのは、人権格定になるのではないか。
ラビット 記
障害者自立支援法は個人の社会参加を支援することを目的にしている。「団体派遣」が支援法の目的から団体支援に受け取られかねない。
「社会参加」の「参加」はその場にいる、出かけていくというイメージがあるが、社会と関わるという意味だ。
協会の理事会であっても運営協議会であっても、参加している難聴者は社会に関わることで、自分の会員として、理事として、意思表示出来る。
協会は特定非営利活動法人で不特定多数の人々に対してサービスを提供しているが営利を目的にした企業とは違う。
あくまでも難聴者個人が理事としての責務を果たすために、理事会に参加する。会員として交流のためにコミュニケーション支援を必要とする。難聴者協会でなくても他の団体でも同じだ。たまたまそこに難聴者が多いだけだ。
そこにコミュニケーションに自己負担が生じるのは、人権格定になるのではないか。
ラビット 記
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