医療制度改革批判と社会保障と憲法

9条のみならず、25条も危機的な状況にあります。その現状批判を、硬い文章ですが、発信します。

国民健康保険料の軽減措置

2006年06月05日 | 年金生活者・高齢者に負担増

 高齢者・年金生活者の国民健康保険料の軽減措置について

 
「65歳以上の高齢者・年金生活者に、信じられないくらいの負担増」という、パンフレットやブログ、メールや集会などで情報発信し、「反対署名」や「救済を求める署名」などの行動を、呼びかけてきました。
 そうしたなかで、ようやく、政府の軽減措置の対応が決まり、また、自治体のその施策への補強が固まり、今月中旬には保険料の決定通知が送付されることとなりました。 
 それは、地方税法上の経過措置を受けることができない、総所得125万円以上であった方々についても、国民健康保険料については、同様の軽減措置を講ずるという内容になっています。加えて、その狭間で十分な救済対象とならない方々について、自治体独自の上乗せ(しない自治体もある)で、同等の救済となるようにするというものです。 
 

 したがって、年金所得控除の引き下げと老年者控除の廃止にともなう、保険料負担の増加については、すべての高齢者が、18年度は3分の2減額、19年度については3分の1減額されることとなりました。
 
(年金控除減額20万円+老年者控除廃止48万円=68万円限度)
 神戸市の措置を例にすれば、350万円の年金受給者には、その軽減措置がなければ、18年度は現在の国民健康保険料の上に、173,000円の健康保険料の増額が予定されていました。
 それを、18年度は85,000円のアップ、19年度で115,000円、20年度で195,000円(定率減税がなくなるので、現在時点より増額になる)の増額と、激変緩和することになりました。

 しかし、今国会での地方税法の改正(改悪)により、19年度からは税率のフラット化で、5%から10%に変わることが予定されるため、19年度の試算の前提が変わってきます。
 総所得125万円以下(地方税法上の措置)、125万円以上(健康保険料での措置)であっても、19年度は3分の1の減額はされますが、その基準になる税額が変わってしまえば、先の試算も無意味になってしまいます。
 5%から10%に税額が倍増すれば、健康保険の料率も変わることが予想され、とても試算などができる状況にはありません。
 ただ、はっきりしていることは、『さらなる負担増になる』ということだけです。
 腹立たしいやら、虚しいやら、情けないやら、表現のしようのない気分です。

 嘆いていてもしかたがありません。できることをやってゆく以外にはありませんので、6月15日午前8時30分から、『高齢者のくらしを守る市民の会・神戸』として、すべての区役所前で「高齢者の負担増に対する、さらなる救済措置を求める」署名行動とビラまきを、展開することとしています。
 年金生活者・高齢者の皆さんが、区役所前に立ちますが、けっして十分な体制ではありません。ぜひ、皆さんのご支援・ご協力を、お願いいたします。


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