医療制度改革批判と社会保障と憲法

9条のみならず、25条も危機的な状況にあります。その現状批判を、硬い文章ですが、発信します。

住民税用語ミニ解説

2008年08月28日 | 税・公租公課

            住民税用語ミニ解説

収入 給与収入では支払われたすべての金額を、年金収入では支給額全額をさします。

合計所得 給与収入や年金収入から、給与所得控除や公的年金控除をしたものを合計所得と呼びます。

総所得 総所得は、その合計所得から繰越損失などを控除したものを言いますが、給与収入・年金収入だけという場合は、合計所得も総所得も同一です。

課税所得 総所得から、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除、医療費控除、基礎控除など、該当する諸控除をしたあとの金額を、課税標準総所得と呼びます。この課税所得に、税率を乗じて所得割額が決定されます。

旧但し書き所得 現在では、健康保険料の算定基準として使われる所得ですが、合計所得から基礎控除の33万円を差し引いたものです。

住民税非課税
1 生活保護法による生活扶助を受けている人
2 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得が125万円以下の人
3 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(控除対象配偶者・扶養親族数+1)+21万円 (21万円は控除対象配偶者又は扶養親族のある人にのみ加算されます)
例 65歳以上の年金生活者 控除対象者なし     年金収入155万円以下  
   65歳以上の年金生活者 控除対象配偶者などあり 年金収入211万円以下  
    65歳未満の年金生活者 控除対象者なし     年金収入105万円以下  
    65歳未満の年金生活者 控除対象配偶者などあり 年金収入171万円以下  
   給与生活者  控除対象者なし100万円以下、控除対象配偶者などあり156万円以下

所得割非課税  
前年の総所得金額が、次の算式で求めた額以下の人  
35万円×(控除対象配偶者・扶養親族数+1)+32万円 (32万円は控除対象配偶者又は扶養親族のある人にのみ加算されます)
例 102万円以下(控除対象配偶者・扶養親族などが1名)、137万円以下(同2名)、172万円以下(同3名、以下同様)であれば、所得割が非課税になります。
 均等割は賦課されますので、課税世帯であることは変わりません。

給与所得控除   
       収 入 金 額          給与所得控除額
 180万円以下             収入金額×40%(65万円以下は65万円)
 180万円超 360万円以下      収入金額×30%+18万円
 360万円超 660万円以下      収入金額×20%+54万円
 660万円超 1000万円以下     収入金額×10%+120万円
 1000万円超              収入金額×5%+170万円

公的年金控除
      
公的年金収入金額          公的年金控除額
  65歳以上の人
          330万円以下            120万円(定額)
          330万円超 410万円以下    収入金額×25%+37万5千円
          410万円超 770万円以下    収入金額×15%+78万5千円
          770万円超             収入金額×5%+155万5千円
   65歳未満の人
         130万円以下            70万円(定額)
         130万円超 410万円以下    収入金額×25%+37万5千円
          410万円超 770万円以下    収入金額×15%+78万5千円
          770万円超             収入金額×5%+155万5千円

                                2008.08.26 harayosi-2


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