社会福祉総合相談・ささき社会福祉士事務所(一般社団法人ゆうてんじ社会福祉士共同事務所)

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入退院・入所の実態

2014年10月22日 | ささき社会福祉士事務所

最近、入退院や入所などによる居住場所の異動に関する支援が増えてます

そこで感じた疑問です

ある急性期の総合病院では、状態が落ち着いたので1か月足らずで退院

するようにと連絡が入りました。

医療的なケアを要するので施設系の受け入れは難しく、

事前に病から紹介された療養型に面談に行き順番待ちとなっていました。

それでも、状態が落ち着いているので、近隣の小規模な急性期の

一般病院に転院するようにと

転院先は同じ急性期でも療養型のベットが空くまで、

数か月は入院できるそうです

なぜ入院期間が異なるのか質問したら、ベット数や

救急車の受け入れ回数などで、『病院の都合』により

入院期間が異なるとのことでした。

身体的な負担等を考慮してなんとか入院が継続できないか、

相談員として調整して欲しいと相談しましたが、

『医師が決めることなので、できません』と・・・

立場は理解できますが、これでは「相談員=事務連絡係」ですね

今後は、自分が医師と調整することになるので、「相談員」の役割になります!

 

他方、施設に入院した方の「住所地特例」の手続きです。

もともとA行政地の在宅に住民票があり、入院した療養型がB行政地にありました。

Aの賃貸住宅には状態的に戻れないので家主から解約するようにと。

そのため、無理をお願いして住民票をB行政地にある病院に異動しました。

その後、わずか数か月でC行政地にある施設に入所できることになりました。

入所時に役所で事務的な手続きをした時に、介護保険は「住所地特例」に

なると言われて、てっきり数十年と長く住んでいたAになるかと思いきや、

直前に異動したBになるとのことでした。

わずか数か月しか住民票上は住んでないのでに!

介護保険料もその分しか支払ってないです。

この考えだと数週間でも同じになるのでしょうかね?

多くの支払いや給付を受けていたのがAなので、

Bの行政や住民の方には申し訳ないと感じました・・。

なかなか、高齢者の特性には柔軟に対応できない制度になっているのだと

痛感した出来事でした

 

 

 

コメント
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