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現憲法でもテロリストを令状なしで逮捕できるの?枝野の怖ろしい「立憲主義」を断罪

2016-03-20 15:28:43 | 政治

*記事抜粋
「大規模な災害が発生したような緊急時に国民の安全を守るため、国家、国民がどのような役割を果たすべきかを憲法に位置付けるのは極めて大切な課題だ」
 安倍晋三首相は3月14日の参院予算委員会で、自民党が憲法改正の優先項目に掲げる「緊急事態条項」の創設の必要性を改めて強調した。非常時に一時的に国の権限を強化し、私権を制限する「緊急事態条項」を憲法に設けておくことは、大規模の災害やテロの際に機動的な対応を行うために不可欠だ。
民主党の枝野幸男幹事長にインタビューした記事がネット上で公開された。枝野氏は大略、「緊急事態への対応は憲法を変えなくても法律でできる」と主張し、産経新聞の記事に反駁している。
「捜査機関が令状なしで、どこでも入っていいかという話は、簡単ではないが、法律でやろうと思えばできますよ。どうしても必要な特殊なケースに限って、要件をきちっと書き込んで認める。憲法じゃないです。今でも、常人による現行犯逮捕ができるんですから。それが大規模に行われるだけ、とも言えます」
憲法33条だ。「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」とある。しかし、この条文と照らしあわせると、枝野氏の発言にはさまざまな疑問が浮かんでくる。
 まず、枝野氏はテロ対応の文脈で「現行犯逮捕を大規模に行うだけ」と述べているが、現行犯は文字通り、犯罪が行われた後でしか適用できない。「現行犯逮捕を大規模に行う」状況は、テロが実際に起こった後で犯行グループを逮捕することでしかない。
現行犯以外で「令状なし逮捕」の法律を作ることができるのか。憲法33条の条文を素直に読めば、「現行犯以外、裁判官の令状なしの逮捕はダメ」と極めて明確に言いきっている。
枝野氏は、安倍政権による集団的自衛権の行使容認を「立憲主義の破壊」と厳しく批判するが、「憲法を変えずとも令状なし逮捕の範囲を広げられる」という主張は、それこそ憲法を空文化させ、立憲主義を破壊することにはならないのだろうか。
こんなカスが 立憲民主主議を叫ぶ事が出来るのかよ!
言っている事は 憲法なんて糞食らえ!
そう言っているに等しい・・全くの支離滅裂。
暴力革命によって 政権を倒す・・
そんな偏狭左翼過激派集団;革マル派出身の 枝野猪八戒に 民主主議を口にする資格はなかろうに・・
共産党然り・・民主義などと言う思想は皆無。
そこらを 確りと見極めなければ、日本は偉いことに追い込まれますよ・・
平和ボケから 覚醒できたいない愚弄民諸君よ!



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