判決が間違い

クレジットカード番号と有効期限、氏名を入力すればクレジット決済ができてしまうだなんて、通販を使い始めたころは「こんなの誰でもなりすましができてしまうじゃないか」と驚いた。でも不正に利用したとしても届け先は明らかにしなければならないわけで、悪用する側もそれなりに覚悟は必要。悪用された場合は保険などによってカードホルダーに支払いの義務はない。

しかし子どもに使われてしまったからって、それをカード会社の責任に押しつけるってのはモンスターなんじゃないのか。確かにカード決済の仕組みに不備はあるが、子どもが使うのを防止するためのものではないだろう。別にカード会社の味方をするわけではないが、判決が間違っているように思う。

ネット決済でカード無断使用、「本人確認不備」と支払い請求棄却(読売新聞) - goo ニュース
2008年5月2日(金)12:17
 長崎県佐世保市の会社員男性(58)のクレジットカードを、長男(当時19歳)が無断使用してインターネットで決済した代金を巡り、カード会社「クレディセゾン」(東京)が男性に約300万円の支払いを求めた訴訟の判決が、長崎地裁佐世保支部であった。竹村昭彦裁判官は「ネット上の決済システムで、カード会社側が可能な限り第三者の不正使用を排除する利用方法を構築しているとは言い難く、男性に重大な過失はない」として請求を棄却した。判決は4月24日。
 判決によると、男性は2005年2月、閲覧した記憶がないサイトの利用料約300万円を同社から請求された。その後、男性の就寝中に長男がカード番号や有効期限などカード表面にある情報をメモし、サイトの決済画面に入力し手続きしていたことがわかった。
 同社側は「会員規約では家族や第三者が不正使用した場合も会員に支払い責任がある」と主張。男性側は「暗証番号など本人確認情報の入力が不要な決済方法があることを事前に知らされておらず、適切なカード管理は困難」としていた。
 竹村裁判官は判決で「カード会社側は、暗証番号など本人確認に適した追加情報の入力など、不正使用を排除する利用方法を構築すべきだ」と指摘した。
 不正なネット決済の対応について、社団法人日本クレジット産業協会(東京都新宿区)は「ネット上で本人確認を行う際、暗証番号を入力しなくても、好きな色など、本人しか知り得ない情報を入力するなどの対策を早期に加盟社に普及させていきたい」としている。
 クレディセゾン広報室は「管理責任は所有者にあり、現在の本人確認システムに問題はない。判決は遺憾で控訴を検討中」としている。

カード番号だけでネット決済「不正防げぬ」 地裁判決(朝日新聞) - goo ニュース
2008年05月02日11時46分
 長崎県佐世保市の会社員男性(58)のクレジットカード番号などを長男(当時19歳)が無断で使い、インターネットで本人認証なしに決済した代金約300万円について、クレジット会社「クレディセゾン」(東京)が「カード管理に過失があった」として男性に支払いを求めた訴訟の判決が長崎地裁佐世保支部であり、同支部は会社側の請求を棄却した。
 竹村昭彦裁判官は、カード表面の番号などは他人の目に触れると指摘し、「カード番号などを入力するだけで(暗証番号などの本人認証なしに)決済できるシステムは第三者の不正使用を防げず、男性に責任はない」との判断を示した。会社側は「現行のネット上の決済方法に問題があるとは思っていない。判決は遺憾だ」として、控訴を検討していると明らかにした。
 4月24日にあった判決によると、男性は同社から送付された05年1~2月の請求書に、閲覧した覚えのないサイト利用料約300万円が記されているのを不審に思い、同社に問い合わせた。その後、長男がカード番号や有効期限を控え、男性に無断でネット決済を繰り返していたことが分かった。
 同社は同年4月、カード管理に過失があったとして、男性に支払いを求めた。これに対し、男性側は「この方法は盗み見するだけで不正使用できる。カード会社は、カード番号などを入力するだけで暗証番号がなくても決済できる方法もあると事前に説明する義務がある」などと主張し、支払いを拒否していた。
 また、会社側は、カードが盗難などで不正使用された際の損害補填(ほてん)について「不正使用したのが会員の家族らの場合には適用されないという規約に、男性も同意していた」と主張。男性は「家族の不正使用であっても会員に重大な過失がなければ、これに当たらない」と反論し、判決も男性の訴えを認めた。
 業界団体の日本クレジット産業協会(東京)は「暗証番号を入力するなど、ネットでの本人確認機能の向上を加盟社で06年に合意している。今回の判決で、安全対策の整備が加速する可能性がある」としている。
ネット決済、システム不十分=信販会社の請求棄却-長崎地裁支部(時事通信) - goo ニュース
2008年5月2日(金)13:31
 長崎県佐世保市の男性会社員(58)のクレジットカードを無断で使い、長男がインターネット決済したことをめぐり、東京の大手信販会社ユーシーカード(現クレディセゾン)が男性に約300万円の支払いを求めた訴訟で、長崎地裁佐世保支部(竹村昭彦裁判官)が請求を棄却していたことが2日、分かった。判決は4月24日に言い渡された。
 竹村裁判官は暗証番号入力不要な決済方法について触れ、「カード識別情報に加え暗証番号などの情報入力で、可能な限り不正使用を排除する利用方法を構築すべきだ」と指摘。「基本的な安全性を確保せず、個別に会員の損害を回避しようとするだけでは不十分だ」と判断した。
カード無断使用は「カード会社の対策不十分」として請求を棄却、長崎地裁 (INTERNET Watch) - goo ニュース
2008年5月3日(土)00:30
 インターネット上のクレジットカード決済で、少年が父親のカードを無断使用したことを巡って、カード会社が父親に支払いを求めていた裁判の判決で、長崎地裁佐世保支部はカード会社の不正使用対策が不十分だったなどとして、カード会社の請求を棄却した。
 この裁判は、長崎県佐世保市の男性の長男が、当時19歳だった2005年に携帯電話で有料アダルトサイトを閲覧し、閲覧料約285万円を父親のカードで決済したことに対して、カード会社のユーシーカード(現クレディセゾン)が男性に対して支払いを求めていたもの。男性は、カード会社の不正使用対策が不十分だったなどとして、支払いを拒否していた。
 4月24日の判決では、カード会社は暗証番号の入力など第三者の不正使用を防ぐ方法を構築していたとは言えず、男性に過失は問えないとして、カード会社の請求を棄却した。クレディセゾンでは、控訴については現在検討中としている。
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コラーゲン5000mg

2年ぐらい前からコラーゲンがブームみたいなのでたくさん含んでいる含んでいる食品を摂取することにした。取りあえず台所から出てきたゼライスの小袋を飲んだ。5g入りで派手な言い方をすれば「コラーゲン5000mg」である。

健康食品のコラーゲンを含んだ健康食品はメチャ高いので普通に粉末ゼラチンとかゼライスで検索すれば適正価格のコラーゲン(ゼラチン)を入手することができる。

ゼラチン1kgが2500円で買えるんだから安いものである。
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左は誰?

家庭用カラープリンターの広告。よく見かける。真ん中の山田優、右の蒼井優は知っているけど左のおねいさんの名前を知らなかった。2人がいずれも「優」だから左の人は濱口優だったりして……なんてイイカゲンなことを考えていた。ここまで書けば誰かがコメントで教えてくれるとは思ったけど、そんな他力本願ではイケナイと思って調べた。

--ところがプリンターのページを開いたら長澤まさみが登場している。「あれ、テレビや電車の広告とWebページで使うキャラクターが違うのかな」なんて思ってたら、上の写真の広告はキヤノンのものだった。私が開いたページはエプソン。日頃よく見るこの写真の広告はエプソンだと思いこんでいた。これをキヤノンの広告担当の人が見たら泣くだろうな。

ちなみに左のおねいさんは夏帆(かほ)という女優だった。
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火災報知器を買う

今年の6月から既存の住宅でも火災報知器の設置が義務づけられるというので買った。松下のSH28455。松下で型番が違って若干値段の高いSH4400Pという製品もある。ハードウエアは同じもので、SH4400Pには石膏ボード用の取り付けねじも付属しているらしい。写真付きのきれいなパッケージになっている。SH28455が工事店向け製品、SH4400Pが個人向け製品のようだ。取り付けたら同じだから安い方でいい。

SH28455もSH4400Pも和室用に薄茶色の製品もある。型番の後ろにYが付く。色が違うだけなのに値段は若干高い。

買うきっかけになったのはポスティングチラシ。工事費込みで1個7980円だった。ホームセンターのチラシを見たら4980円なので自分で取り付け工事をすることにした。さらにネットで調べたら楽天市場では3300円だった。寝室と階段にだけ付ければいいのだが、あんまり安いのでほかの部屋にも付けようと8個買った。本末転倒。
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