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努力はしたが結局

2008年04月29日 | 雑談
毎日新聞の記事に登場しているのは殺人事件の被告30歳。でも「離婚後300日規定」の話題と考えると主役は被告の母親(故人)である。

夫が暴力団員だと分かって離婚……などという事実関係は記事を読めばいいのだが、努力して子どもを前夫の戸籍に入れないようにがんばったのに、結局その子どもは殺人犯になってしまったという悲しい出来事。

しかも母親が再婚した夫(被告の父親?)はその後失踪して行方は分からない。暴力団夫からは逃れられたものの、再婚相手の選択にも失敗したというこれも悲しい出来事。

そんな被告に刺殺された被害者とその遺族が一番悲惨である。

離婚後300日規定 妹の名で産み、養子に 30年後、法廷で明らかに

2008年4月27日(日)13:00 毎日新聞

 ◇母が選んだ苦肉の策

 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条(離婚後300日規定)のため、子供が前夫の戸籍に入るのを防ごうと妹になりすまして出産した例があることが分かった。さいたま地裁(中谷雄二郎裁判長)で審理されている殺人事件の公判の中で明らかにされた。同規定のために母親が第三者になりすますケースはこれまでほとんど知られていないという。

 被告は住所不定、無職、苅部操一被告(30)。07年9月、埼玉県草加市の市道で近くの無職、小川昭三郎さん(当時78歳)をナイフで刺殺したとされる。25日の公判であった被告人質問で、弁護人の問いに答える形で生い立ちを供述した中で明らかにされた。

 それによると苅部被告の母親は、結婚後に夫が暴力団員と分かり離婚。その後再婚して苅部被告を出産した。しかし離婚後300日が経過しておらず、子供が暴力団員だった前夫の戸籍に入ることを避けるため、病院で自分の妹を名乗って出産することになった。

 このため、苅部被告は戸籍上は妹の子となったが、数カ月後に母親夫婦の養子として迎えられ、名前は母親が再婚した夫の名から1字がとられたという。父親はその後失踪(しっそう)し現在も行方は分からない。それでも苅部被告は「昔は恨んだけれど、今は一緒に暮らしたい」と話した。

 一方、母親は苅部被告が11歳の時に病死。事件後、被告の弁護人が母親の妹に確認すると「確かにそうです」と事実関係を認めたという。【飼手勇介】

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