マクドナルドもコナカも、もっと言えば世の中の流通や外食の雇われ店長のすべてにあてはまると言っていいのではないか。「店長(管理職)になって手取りが減った」なんてことはどこでもある話。
今回の判決のように法律に照らせば間違っているというのは誰でも薄々感じていたことだろうと思うけど、「店長」と呼ばれる職種のある業種では、店長にヒラと同じ計算で残業手当を支払っていたら会社が回らないのも事実。ほとんどの人は「一応、店長手当はつくし、みんなに店長と呼ばれるんだから給料が下がったのは辛抱しよう」などと考えているんじゃないか。
それにしてもマクドナルドの高野広志さんは「店長」と報じられており「元店長」ではない。コナカの裁判は「元店長」と報じられているので会社を去ってからの裁判のようだ。高野広志さんは会社にとどまったまま裁判をやっているんだな。スゴイと思う。会社側は控訴するというし、ここまで来たら高裁の判決を問わず最高裁までいくのは間違いなさそうだ。
ただし、もし最高裁まで行ってマクドナルドが敗訴するようなことになったら、ほかの外食産業や流通業界からマクドナルドは総スカンを食らうことになる。「なんでそんな判例を確定させるんだ!(コナカみたいに)もっと前に店長と和解して曖昧に決着しておけ!バカヤロー」ってな感じ。
とはいえ、消費者金融業界がグレーゾーン金利で長らく稼いでいたのが続かなくなったように、長い目で見たらいずれ「店長にして給料を抑制する」などという手法は使いにくくなっていく。経営者は別の手法を編み出さなくてはならない。グレーゾーン金利を封じられた結果、消費者金融は業界規模自体が縮小している。流通や外食業界が極端に縮小するとは思えないので、店長の給料を抑制する以外の生き残り策の発見が急務である。
店長、管理職に当たらず=権限店内のみ残業代命じる-マクドナルド敗訴・東京地裁 (時事通信) - goo ニュース
今回の判決のように法律に照らせば間違っているというのは誰でも薄々感じていたことだろうと思うけど、「店長」と呼ばれる職種のある業種では、店長にヒラと同じ計算で残業手当を支払っていたら会社が回らないのも事実。ほとんどの人は「一応、店長手当はつくし、みんなに店長と呼ばれるんだから給料が下がったのは辛抱しよう」などと考えているんじゃないか。
それにしてもマクドナルドの高野広志さんは「店長」と報じられており「元店長」ではない。コナカの裁判は「元店長」と報じられているので会社を去ってからの裁判のようだ。高野広志さんは会社にとどまったまま裁判をやっているんだな。スゴイと思う。会社側は控訴するというし、ここまで来たら高裁の判決を問わず最高裁までいくのは間違いなさそうだ。
ただし、もし最高裁まで行ってマクドナルドが敗訴するようなことになったら、ほかの外食産業や流通業界からマクドナルドは総スカンを食らうことになる。「なんでそんな判例を確定させるんだ!(コナカみたいに)もっと前に店長と和解して曖昧に決着しておけ!バカヤロー」ってな感じ。
とはいえ、消費者金融業界がグレーゾーン金利で長らく稼いでいたのが続かなくなったように、長い目で見たらいずれ「店長にして給料を抑制する」などという手法は使いにくくなっていく。経営者は別の手法を編み出さなくてはならない。グレーゾーン金利を封じられた結果、消費者金融は業界規模自体が縮小している。流通や外食業界が極端に縮小するとは思えないので、店長の給料を抑制する以外の生き残り策の発見が急務である。
店長、管理職に当たらず=権限店内のみ残業代命じる-マクドナルド敗訴・東京地裁 (時事通信) - goo ニュース
2008年1月28日(月)13:06(時事通信)マック店長は管理職でない 残業代など755万円払え(共同通信) - goo ニュース
日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長高野広志さん(46)が約1300万円の未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、直営店店長について「管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。
直営店店長は全国で約1700人。チェーン店展開で同じような経営形態をとるファストフード店やコンビニエンスストアにも影響を与えそうだ。
斎藤巌裁判官は直営店店長について(1)アルバイトの採用権限はあるが、将来、店長などに昇格する社員を採用する権限がない(2)一部の店長の年収は、部下よりも低額(3)労働時間に自由がない-などと指摘。「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と述べた。
2008年1月28日(月)12:25 (共同通信)マックの店長は「管理監督者」にあたらず 残業代認める(朝日新聞) - goo ニュース
日本マクドナルドの埼玉県熊谷市の店長高野広志さんが「権限のない店長を管理職扱いし残業代を支払わないのは不当」として未払い残業代などの支払いを求めた訴訟判決で、東京地裁は28日、残業代など計約755万円を支払うよう同社に命じた。斎藤巌裁判官は「店長には、経営者と一体的立場といえる重要な職務と権限はなく労働時間の裁量もない」などとして管理職には当たらないと判断した。
2008年01月28日11時42分コナカ、600万円支払い 元店長の未払い残業めぐり(朝日新聞) - goo ニュース
日本マクドナルドの埼玉県内の直営店の店長、高野広志さん(46)が、店長を「管理監督者」(管理職)とみなして残業代を払わないのは違法だとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は原告の主張を認め、同社に過去2年分の残業代など約750万円の支払いを命じた。
飲食・小売業界では、直営店長を管理監督者とみなすことで、人件費を抑えながら異常な長時間労働を強いてきた企業も多く、今回の判決を契機に労務管理の見直しを迫られる可能性もある。
裁判では、原告のような店長が、労働基準法で残業代や休日手当の支払いを免除される管理監督者かどうかが争われた。
判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとした。そのうえで、店長は社員の採用ができないこと、営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、そうした権限はないと認定。待遇面でも、評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから「不十分」とし、「管理監督者に当たらない」と結論づけた。
同社は全国で約1700人の直営店長を抱えており、「控訴する方向で考える」と発表した。
2008年01月22日20時44分
紳士服大手のコナカ(横浜市)に対し、未払い残業代約690万円の支払いを求めていた元店長(36)が22日、解決金600万円を受け取ることで合意したと発表した。会社は、仕事上の裁量を十分与えていない店長も一律に「管理監督者」と見なし、残業代を支払ってこなかったという。
元店長は過去2年分の残業代の支払いを求めており、そのうち残業が100時間を超える月が16回あったという。「出退勤の自由などがなく、管理監督者とはいえない」と主張。昨年10月、横浜地裁に労働審判を申し立てていた。合意に伴い申し立ては取り下げる。
元店長は「コンビニなど他業界でも『偽装管理職』で泣き寝入りしている店長は多いと思う。ぜひ立ち上がって欲しい」と話している。
コナカは「店長制度改革前の店長が管理監督者であるとの当社の見解は変わっていない」としている。
立て労働者よ、われわれはブルジョアに搾取されているのであるッ!
なんちゃって。
http://ameblo.jp/logic--star/entry-10069222038.html