今回、「任命拒否は違法」と野党が騒ぎ出した為「菅さん、就任早々何かやったな?」と、与党が突っ込まれるであろう姿を予想していました。
ところが、野党(立憲・共産)が、(文言的にどう考えても違法と取れないのに)「違法!」と大騒ぎしている事がわかったので、取り上げてみました。
では、学術会議報道について「違法とする条文がコロコロ変わっている事実」を私なりにご紹介したいと思います。
根拠を示すために写真や動画を複数アップしてますが、ご了承ください。
まず、私が最初に目にしたのが、10月4日のこのツィートでした。
記事のリンク先はこちら
ここで枝野さんは、「日本学術会議法では明確に裁量権はなく、違法行為だ。」なんて発言していたので、裏を取る為学術会議法の文言を確認してみました。
枝野さんの言っている「日本学術会議法」はこちら。
確かに有ります。
第三章第七条の2 ですね。
「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」
と有ります
でもね、「任命しなくてはならない」とは書いてない。
この文言で、任命しないのは違法になるのでしょうか。
疑問を感じていると、次に出てきた「違法案件」が、10月6日のこちらのツィート
憲法学者らが言う、「学問の自由の侵害」
いゃあ、一般人がこれを読んだら、信じますよね。
とても偉いはずの、憲法学者がこの様な発言すれば、絶対違法だと信じます。
「専門領域の研究者の評価を政府が覆すのは、学問の自由の侵害そのものだ」
と冒頭で主張していますので、私も信じかけました。
でも、この時彼らは条文を上げていないのです。
後に、「憲法23条 学問の自由」と言い出していますが、そこに書かれているのは
第23条 学問の自由は、これを保障する。
たったこれだけ(笑)
任命されない事と結び付けて主張をするなんて、ちょっと無理でしょ? 本当に憲法学者なのでしょうか?
今でも「学問の自由の侵害」と騒いでいる一般国民は、「憲法学者が主張しているから」って騙されてしまっている可能性が高いですね。
騙されてしまっている皆さん、条文を確認してください。(苦笑)
私が目にした3つ目が、10月23日のこちらのツィート
本文はこちら。
今度は憲法15条の「国家公務員法違反」だそうで・・・
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
これについて、この様に主張。(二人目のかたが主張しています)
憲法15条1項は、究極的に公務員の地位が国民の主権に基づいていることを規定しているだけであって、学術会議の会員など特別な公務員については、任命、あるいは罷免するための特別なルールが定められている。
えっ、どこにそんなルールが書かれているのですか?
ルールが書かれている部分を説明してくださいよ、それが無いと、違法と納得できないですよ。
そして、「違法とは言えない」という発言がようやく取り上げられました。10月29日のこちら。
今までも、肯定派の記事の方が違法派の記事よりも多く目にしていましたが、ようやくNHKでも登場してくれましたね。
毎回、具体的に違法と理解できない主張 を繰り返していては、さすがに国民も「違法で無い事」に気が付きますよ。
以上が、「違法」と言う条文がコロコロ変わった、と私が感じる経緯です。
少なくとも、3つの条文を取り上げて、違法だ! と騒いでいましたが、
最初は「任命しないのは違法だ」
次は「学問の自由に反しているから違法だ」
最後は「国家公務員法を曲介しているから違法だ」
ではねぇ、一貫性が無くて話になりませんよ。
仮に今後、「違法」とされる文言が他に見つかったとしても、「違法」と主張するのはもはや無理です。
最初からその文言で「違法である」と主張していないわけなので、それらしい条文を引っ張り出して「違法」と仕立て上げ、政府たたきをするつもりだった のは明白ですからね(苦笑)
彼らの主張を安易に信じるべきではないでしょう。
今や、誰でもネットで簡単に検索できる社会になりました。
検索で「裏を取る必要が有る」と実感した、案件ですね。
学者・弁護士・国会議員とか、俗にいう「先生」の発言を素直に信じがちですが、今回は「根拠が無くても正論として主張する人達が少なくない」と言う、良い実例でしょう。
「高位の肩書」を持った人の発言を鵜呑みにする事は、操り人形になる可能性も有ると、実感しましたね。