BES大山(鳥取)

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大山と禁伐令

2008-04-14 08:18:32 | 歴史・文化
大山には昔、禁伐令が出ていた…と言うのを以前少し書きましたが、
それについて少し詳しく。

寛永9年(1633)、大山三院執行探題大僧上天海が大山の衆徒に対して、
伯州大山年中行事諸法度事のお触れを出しました。

その中の、山林の取り扱いに際して、
山中権現はもちろん、坊舎近辺の山林竹木はみだりに伐採してはならない
3000石領内の山林竹木は伐ってはならない。
ただし、堂舎修理、修造の時は役者が相談して伐採すること

…と言うものがあったり、

安永9年(1780)には大山寺西楽院要用雑録の中の山里樹林之事で、
大山領内での樹木伐採に関する厳しい制限が掛けられています。
それによると、領内の立ち木は全て西楽院の物で
小さな木でも勝手に切ることは厳禁とされていました。

立ち木だけでなく、倒木や枯れ木などもその対象となり、
衆徒が利用するためにはまず、西楽院、山奉行の許可を取ってから
行なうようになっていました。

大山は極寒地で積雪量も多く、寺院や領内で薪が大量に必要となり、
厳しい掟があるにも関わらず盗伐や薪の盗難が相次いでいたと言われ、
場合によっては、打ち首もあった…とか。

薪の採取については毎春5日間だけ認められており、
寒中の焚き物として使い、普段は山林内で拾う枯れ木の枝などを
決められた場所があり、山奉行立会いのもと、そこから拾っていたようです。

ちなみに、杉や檜、松などが建築材や橋(新築・修理・改築)などの工事使われ、
伐採することは赦されなかったそうです。
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今日8時の気温は7度。天気は曇。
今日は大山の美化パトロールがあります。

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