・・・・・・あわぞうの覗き穴・・・・・・

気が向いたときに、覗いてご覧ください。
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呆れ民主主義 :14 狂乱の自由

2018年10月30日 | つぶやきの壺焼

公道にバカでかい看板を立てて、どう見ても街の景観を著しく阻害しながら、得意顔で立ち並ぶ人の写真があります。
狂乱行為としか言いようのないこういうものを取り締まる法律はないのかと探してみたら、景観法というのがありました。

ところが、この法律は、例によって専門家でなければ読む気がしないように作られています。
それらしい条項があるにはありました。

景観法 最終改正 H23(2011)/12/14 ・・・野田内閣
(工作物の形態意匠等の制限)
第72条 市町村は、景観地区内の工作物について、政令で定める基準に従い、条例で、その形態意匠の制限、その高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面後退区域(当該景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められた場合における当該制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。第4項において同じ )における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。同項において 。同じ )の設置の制限を定めることができる。この場合において、これらの制限に相当 。する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内においては、当該条例は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めるものとする。

こんなわけのわからない法の下では、狂乱の自由を抑えることは難しいでしょう。

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