ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

犯罪被害者を支援するということ

2016年10月23日 18時21分51秒 | 相続
 被害者は法律家ではありません。絶望感や喪失感、心身崩壊しそうなその中で自分なりに勉強したり必死に何ができるかと考えています。その事に間髪入れず「無理です」というのではなく、「何か方法を考えてみます」というくらいの弁護士であってほしいものです。
 以上は,ある犯罪被害者の声,おそらく多数の意見です。
 他方で,弁護士の常識としては,できないことをできますとは絶対に言うな,だろうと思われます。
 ここにも,弁護士が犯罪被害者を支援する際のヒントがあります。
 私を含めて犯罪被害者に関わろうとする弁護士は,【犯罪被害者からの提案に間髪入れず「無理です」というのではなく、「何か方法を考えてみます」というくらいの弁護士であってほしいものです。】を常に念頭に置きましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

在宅被災者問題~勉強会【第39回「御蔵学校」】に参加して

2016年10月22日 21時40分08秒 | 相続
 今日は,『災害時に知っておきたい法律知識~東日本大震災の経験から』という題の勉強会に参加してきました。講師は,復興まちづくりの現場や被災者の元に足繁く通われた仙台弁護士会所属の弁護士の宇都彰浩さんでした。
 宇都さんによると「在宅被災者」に関して,在宅被災者の人権を守って欲しい,弁護士の使命は国民の基本的人権の擁護なのだから,と被災者を支援する人たちから言われたそうです。そこで,仙台弁護士会とその支援団体とで,在宅支援者の実態調査を今の継続して行っているそうです。
 そして,宇都さんが,弁護士は被災者が支援を求めるのを待っていてはダメだ,弁護士が被災者のもとへ駆けつけるべきだと言われたことには,感動しました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

福島第一原発事故賠償請求訴訟弁護団会議~予見可能性の対象は?

2016年10月21日 22時12分41秒 | 相続
 昨日は,福島第一原発事故賠償請求訴訟弁護団の4班(被告国や被告東京電力の法的責任を考えるグループ)会議に出席しました。
 その際,被告国らの過失の前提となる予見可能性の対象をどう捉えるかの問題をまた議論しました。
 この点,我々は,予見可能性の対象は,福島第一原子力発電所の敷地(の高さ)に達する津波,と捉えます。
 これに対して,被告国は,本件津波,つまり,2011年3月11日に福島第一原発を襲った津波こそが予見可能性の対象だとします。
 この件について,弁護団内部でいくら議論してみても,裁判所を上手く説得できないので,準備書面(当事者の主張を書いた書面)の案を書いてみます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

本当の被害者支援

2016年10月19日 19時31分18秒 | 相続
 2009年8月に,工藤剣太さんという高校生が,剣道部の顧問(私の同じ苗字の犯人)からシゴキ死させられた事件に関連する裁判が明日,大分地方裁判所であります。
 明日は,その犯人に対する尋問が行われます。
 その裁判の傍聴に,宝塚からMさん,伊丹からNさん,名古屋からYさん,さらに『指導死』の著者のOさんが,行かれるのです。
 これこそ,本当の被害者支援です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

犯罪被害者弁護士派遣制度の問題点

2016年10月18日 21時36分43秒 | 相続
 今日の犯罪被害者支援委員会(大阪弁護士会)全体会議では,この10月3日(月)からスタートしている犯罪被害者弁護士派遣制度の問題点について議論しました。
 その中で,犯罪被害者のもとへ派遣される弁護士の安全はどうやって守るのかということが問題になりました。
 確かに,刑事当番弁護士の場合,被疑者は,身柄拘束されており,接見する弁護士は一応安全なのです。
 ところが,自称あるいはニセ犯罪被害者は,言わば野放しなので,何が起きるかわからないのです。
 結局,危険が予知できるような場合は,複数の弁護士で対応するなどの手だてしかないようです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

児童虐待事案(続)

2016年10月17日 14時12分25秒 | 相続
 先週,被害者から話を聴いた児童虐待事案,そもそも,私が被害者の代理人になるところから難航しています。
 というのも,私が被害者の代理人になるためには,被害者と私が委任契約を締結する必要があり,その前提として,被害者には法律行為能力(例えば,契約の意味を理解する能力)が必要なのです。
 ところが,今回の事案では,被害者に法律行為能力がなく,法定代理人(親権者)は加害者なので,誰も,私に事件を委任できないのです。
 となると,家庭裁判所に申し立てを行い,加害者の親権を失わせてから,被害者に後見人をつけて,その後見人から委任をうけるしかないのです。
 大変なことになってきましたが,このまま何もしないと,被害者はまた施設に入れられることになってしまうので,やるしかありません。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

武るり子さんらへの礼状

2016年10月16日 19時27分28秒 | 相続
 今日は事務所で「少年犯罪被害当事者の会」の武るり子さん,M田さん夫妻,I井さんへ礼状を書いていました。
 というのも,この火曜日(10/11)に司法修習生20名に向けて,それぞれの被害体験を述べていただからです。
 礼状にも書いたのですが,私は,武さんらの話を聴いた司法修習生が犯罪被害者の心情を理解しようと努力する法曹になってくれると信じています。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

児童虐待事案への対応

2016年10月15日 13時23分09秒 | 相続
 犯罪被害者からの相談ということで話を聴いたところ,未成年虐待事案でした。「虐待」と言っても,有形力の行使ではなく,養育の放棄なので,厳密には「犯罪」「被害者」というわけでないのです。
 とはいえ,このまま放置はできないので,活動を開始します。
 ということで,この被害者を担当する児童相談所へ電話したところ,担当者は休み,土曜日だから,ということで,月曜日にその人とお話することになりました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

いくの学園訪問

2016年10月14日 06時39分44秒 | 相続
 昨日は,司法修習生20名,弁護士2名とともに,DVシェルターのいくの学園を訪問し,支援員のお話を伺ってきました。
 司法修習生には,厳しい話の連続で大変だろうな,とは思うのですが,是非,DVの実体を知る第1歩にして欲しいです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

性暴力救援センター・大阪(SACHICO)訪問

2016年10月13日 07時04分23秒 | 相続
 昨日は,司法修習生19名,弁護士2名とともに,性暴力救援センター・大阪(SACHICO)を訪問しました。「性暴力救援センター・大阪」といっても,普通の病院内にあるので,待合室におられた方を驚かせて,申し訳なかったです。
 しかし,相談ルームや処置台,さらに,性暴力被害の証拠を保管しておく大型冷蔵庫の実物に接すること,司法修習生にも大いに勉強になったと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする