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犯罪被害者とその家族の権利擁護委員会の弁護士日記

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大東市門真市ファミリーマート過労死事件~フランチャイザー(ファミリーマート)の責任

2015年06月05日 14時33分48秒 | 相続
「掛け持ち勤務で過労死」 月250時間も時間外勤務と店員遺族が経営者とファミリーマートを提訴
 この事件では,フランチャイジー(加盟店)で過労死させられた人の遺族が,フランチャイザー(いわゆる本部)をも訴えています。
 この点を裁判所がどう判断するか,興味深いです。
 しかし,被害者遺族からすると,この加盟店の経営者を処罰して欲しいのではないでしょうか。 これについては,労働法違反でなく,傷害致死罪で刑事告訴すべきだと思います。というのは,これだけ,長時間労働→過労死・過労自殺があちこちで起きたとの報道がされている状況の下で,従業員に長時間労働を強いる場合,経営者には,従業員が傷害(例えば,脳の血管が切れる,うつ病を発症する)を負うとの認識があると言えるからです。
 この論理でいくと,例えば,トヨタの社長を傷害致死で刑事告訴して,刑事施設に送ることもできるのです。過労死事件,賠償請求しているだけでは,お金を払って終わりとなって,いつまで経っても,無くなりません。

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