ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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カネボウ化粧品白斑被害事件~加害者が被害者の被害額を決める?

2014年06月27日 10時02分34秒 | 相続
ヨミウリオンラインによると
 『カネボウ化粧品は26日、美白化粧品で肌がまだらに白くなる白斑問題で、症状が改善しない被害者に後遺症が残る可能性があることを認め、慰謝料を支払うと発表した。支払金額は症状に応じて決めるが、総額100億円を超える可能性もある。
 被害者約1万9000人のうち、約4000人は顔や手などに大きな白斑が残っている。カネボウは8月末までに面会し、症状が改善していない人に後遺症の慰謝料を支払うことを申し出る。治療費や休業補償のほかに「精神的慰謝料」を支払っているが、後遺症の慰謝料はこれらに上乗せする。
 労働災害などの判例では、顔などに大きな傷が残った場合、傷の程度に応じて250万~1000万円の慰謝料を支払うことが多く、カネボウもこの基準に基づいて支払金額を決める模様だ』そうです。

  福島原発事故の東京電力による被害弁償でも同じですが,加害者が被害者の被害額を勝手に算定して,それで被害弁償とすることが現実にあるのです。
 被害額は,加害者が決めるものでなく,最終的には裁判所が決めることを忘れないで欲しいです。

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