ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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【13年前の高校生殺害】「複数回刺した」が“殺意否認”30歳「元少年」の初公判“少年法”…

2023年06月07日 13時40分51秒 | 犯罪被害者支援

 犯行時は少年でも、犯人(被告人)、今は30歳になっているだから、被告人の氏名は公表されるべきだというのが、一般市民の感覚、圧倒的多数意見でしょう。ところが、裁判所らは、少年法61条を条文どおりに適用して、氏名は秘匿したままです。

 しかし、少年法61条は、憲法21条が国民に保障する「表現の自由」に含まれる「報道の自由」を侵害するものなので、憲法に違反するのです。

 そうだとすると、この事件でも、新聞社らは被告人の氏名、写真等を新聞に載せても違法とならないし、国民の「知る権利」に応えるために、紙面に氏名等を掲載するべきなのです。

少年法 第61条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。


gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/fnn/nation/fnn-539072


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