今日は、組織罰を実現する会の会議に参加しました。
そこで、これまでの「両罰規定を土台にした組織罰の実現を目指す路線」から、「三罰規定を土台とした組織罰の実現を目指す方向」への路線の変更(発展)が決まりました。ここで両罰規定とは、例えば「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前○条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する」というような形で、ある犯罪が行われた場合に、行為者本人だけでなく、その行為者と一定の関係にある組織(法人、団体)をも処罰する旨の規定を指します。三罰規定は、行為者とその行為者が所属する組織に加えて、その組織の代表者をも処罰する旨の規定を指します。
私は、かなり以前から、組織事故の発生を防止するためには、三罰規定が絶対に必要であると考えていたので、今回の路線発展には大賛成です。