2011(平成23)年3月11日に発生した原発事故被害者の東京電力および国に対する損害賠償請求権は,法律上,あと半年余りで消滅時効により失われる可能性があります(民法724条前段)。また,民法には,10年の消滅時効,20年の除斥期間という規定も存在します。
本年5月に東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律」(原賠ADR時効中断特例法)が成立し,6月5日に公布・施行されました。
しかし,同特例法では,国に対する国家賠償請求権についての時効については何ら触れられず,また,東京電力への損害賠償請求権についても,原発賠償ADRに和解仲介の申し立てをした被害者で,かつ,仲介が打ち切られた方に限り,打ち切り通知を受けた日から1月以内に裁判所に訴えを提起した場合に限り,和解仲介の申立ての時に訴えの提起があったものみなすと規定されているに過ぎません。短期間のうちに訴えを提起しなければ消滅時効により権利が消滅することに変わりはありません。したがって,上記特例法により救済される避難者,被害者の方は限定され,多くの方が救済されずに放置されてしまいます。
上記特例法の制定においては,衆・参両議院で,本件事故の被害の特性に鑑み,全ての被害者が十分な期間にわたり損害賠償請求権の行使が可能となるよう,法的措置の検討を含む必要な措置を講ずることとの附帯決議がなされ,参議院におては,平成25年度中に必要な措置を講ずることと附帯決議されています。
今,まさに,この特例法の附帯決議に基づき,早急に,福島第一原発事故に係る損害賠償請求権が失われないよう立法措置を講じられることが求められます。
そこで,福島原発事故賠償請求関西弁護団では,衆議院議長,参議院議長宛に,消滅時効の撤廃を求める請願書を提出します。これに賛同いただける方は,
aoifast@gmail.comまで,住所氏名を明記の上,eメールをいただければ,署名用紙を送らせていただきます。
実際,国や東京電力に対し,損害賠償請求できることさえよくわかっていない被害者の方も大勢おられます。その人達が救われないままに終わることのないよう,消滅時効の撤廃は絶対に必要なのです。
本年5月に東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律」(原賠ADR時効中断特例法)が成立し,6月5日に公布・施行されました。
しかし,同特例法では,国に対する国家賠償請求権についての時効については何ら触れられず,また,東京電力への損害賠償請求権についても,原発賠償ADRに和解仲介の申し立てをした被害者で,かつ,仲介が打ち切られた方に限り,打ち切り通知を受けた日から1月以内に裁判所に訴えを提起した場合に限り,和解仲介の申立ての時に訴えの提起があったものみなすと規定されているに過ぎません。短期間のうちに訴えを提起しなければ消滅時効により権利が消滅することに変わりはありません。したがって,上記特例法により救済される避難者,被害者の方は限定され,多くの方が救済されずに放置されてしまいます。
上記特例法の制定においては,衆・参両議院で,本件事故の被害の特性に鑑み,全ての被害者が十分な期間にわたり損害賠償請求権の行使が可能となるよう,法的措置の検討を含む必要な措置を講ずることとの附帯決議がなされ,参議院におては,平成25年度中に必要な措置を講ずることと附帯決議されています。
今,まさに,この特例法の附帯決議に基づき,早急に,福島第一原発事故に係る損害賠償請求権が失われないよう立法措置を講じられることが求められます。
そこで,福島原発事故賠償請求関西弁護団では,衆議院議長,参議院議長宛に,消滅時効の撤廃を求める請願書を提出します。これに賛同いただける方は,
aoifast@gmail.comまで,住所氏名を明記の上,eメールをいただければ,署名用紙を送らせていただきます。
実際,国や東京電力に対し,損害賠償請求できることさえよくわかっていない被害者の方も大勢おられます。その人達が救われないままに終わることのないよう,消滅時効の撤廃は絶対に必要なのです。