ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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市川太志裁判官の判決

2013年09月03日 15時51分58秒 | 相続
毎日新聞によると
 『京都市内で軽乗用車を盗んだとして、常習累犯窃盗罪に問われた重度知的障害者の無職男性(36)=同市伏見区=に対し、京都地裁が心神喪失を認定し、無罪(求刑・懲役3年)を言い渡したことが分かった。(中略)判決は8月30日付。男性は2000年以降、自動車盗で4回服役し、今回も出所直後だったという。
 弁護側の請求で行った精神鑑定で、男性は精神年齢4歳7カ月の重度精神発達遅滞とされた。市川太志裁判官は「自動車盗は悪いとの認識はあるが、極めて表面的で、許されない理由や違法性を理解していない」として心神喪失と判断した。』そうです。

 このような,事件の実体を率直に把握して判決を出す刑事裁判官が京都におられたとは,正直,驚きました。
 判決文の詳細はわかりませんが,検察官も,この判決には控訴できないのではないでしょうか。なぜなら,この種の被告人を起訴せずに,再び罪を犯さないようにケアするのは,本来,検察官の仕事のはずだからです。
 


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