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犯罪被害者とその家族の権利擁護委員会の弁護士日記

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相続放棄は弁護士に依頼しよう

2025年04月09日 17時30分12秒 | 危機管理
 私は、これまで、相続放棄についての相談があった場合、自分で家庭裁判所に行って、「相続放棄」の申述(しんじゅつ=届出のようなものです。)を行いましょう、と言ってきました。
 しかし、弁護士に相談するような相続放棄事案では、まさに障害物競走で、次から次への「相続放棄申述」の受理に至るまで、支障(問題)が出てくるのです。
 というわけで、これからは、相続放棄希望者に対して、「私でなくてもいいので、弁護士に依頼しましょう。」と言います。
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