昨日は、この報道にある『少年犯罪被害当事者の会』の年に一度開かれ、今年で25回目を迎えた集い「WiLL」に参加しました。
そうしたところ、被害者の家族が加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起し、例えば1億円を加害者は被害者家族に支払えと判決が出ても、賠償金、全く払われない。そこで、「国が被害者らに立替払いを行って、国が税金債権のように加害者が死ぬまで請求していく制度」に対して、国が立替払いをするとなると、加害者は被害者に賠償金を支払わなくなってしまうとの問題点が指摘されました。
確かに、例えば、判決を受けた加害者の50パーセントが判決に基づいて自分で賠償金を被害者らに支払っている状況であれば、国の立替払い制度を導入すると、その50パーセントの加害者も自分で賠償金を支払わなくなるでしょう。
しかし、現状は、ほとんどの加害者は賠償金を被害者に支払えとの判決をもらっているのに、被害者らに賠償金を支払っていないのです。このような現状を前提にすると、国の立替払い制度を導入すると加害者は賠償金を支払わなくなってしまうというのは、机上の空論、的外れの批判でしかないのです。
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