今日は、大阪弁護士会憲法週間記念連続シンポジウム『離婚後の親子に関する制度のあり方を考える(第2回) ~子どもが安全に安心して暮らすために~』に参加しました。
現在は、夫婦が離婚すると、未成年の子の親権は、父または母が持つことになっている(民法819条)のですが、これを欧米(と言っても、全部ではないようですが)のように離婚後も父母が共同で親権を持つことにすることの是非について、議論したのです。
欧米では、離婚後も共同親権で上手くいってる、それがより未成年の子のためにもなるのだ、と聞いていましたが、実際には、そんなことはないそうです。
それは、男女がもう顔も見たくないという関係になったから離婚するのであって、そんな男女(父母)が共同して未成年の子のために共同(連携)することなんて、ムリなことからすると、当然のことなのです。共同親権制度は採用するべきではないのです。