ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

京都アニメーション放火殺人事件~犯罪被害者補償と労災補償

2019年08月01日 22時17分34秒 | 相続
毎日新聞によると,京都市伏見区のアニメ制作会社「京都アニメーション」第1スタジオで起きた放火殺人事件で、京都労働局は「就労中の災害にあたるとみられ、労災申請が出されれば迅速に調査、対応したい」との見解を示したそうです。
 労災=労働災害と認められるのは,業務と労働者の負傷・疾病・障害・死亡との間に因果関係がある場合です。イメージとしては,業務に内在する危険が顕在化して,労働者が負傷等をするというものです。
 京都アニメーション事件の場合,犯人がガソリンをまいて火をつけたらから,被害者は負傷したり亡くなったのです。したがって,業務と被害者の負傷等との間に因果関係があるとは言い難いのです。
 そうすると,被害者らは,犯人(加害者)に損害賠償請求するしかないのですが,犯人は被害弁償をできない。となると,被害者らは全く救われない

 と,労働局長は,考えて,上記のような見解を示したのです。
 本来は,被害者らは,犯罪被害者として救済されるべきなのですが,我が国では,犯罪被害者らへの支援は全くないのです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする