大阪市内に住むHさんが,T医師にO病院への紹介状を書いてもらったところ,封筒に入って封がされている紹介状を開封したそうです。
そうしたところ,HさんからするとHさんを侮辱するようなこと(その名誉感情を傷つけるようなこと)が書かれていたそうです。
このような場合,そもそも,紹介状を開封してはいけないのかということが問題となります。
確かに,紹介状は,医師が病院に宛てて書いたもので,勝手に開封してはいけない,場合によっては信書開封罪(刑法133条:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。)に該当します。
しかし,紹介状が「信書」か,という問題もあり,また,紹介状に書かれた内容は患者(被紹介者)の個人情報なので,その患者が紹介状を見ることには正当理由があると思われます。
したがって,紹介状を開封して内容を改ざん等を行うことは当然ダメですが,開封して読むだけなら,問題はない,それで紹介状が無効となったりはしないし,医師や病院から損害賠償請求を受けることはないと思います。
そうしたところ,HさんからするとHさんを侮辱するようなこと(その名誉感情を傷つけるようなこと)が書かれていたそうです。
このような場合,そもそも,紹介状を開封してはいけないのかということが問題となります。
確かに,紹介状は,医師が病院に宛てて書いたもので,勝手に開封してはいけない,場合によっては信書開封罪(刑法133条:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。)に該当します。
しかし,紹介状が「信書」か,という問題もあり,また,紹介状に書かれた内容は患者(被紹介者)の個人情報なので,その患者が紹介状を見ることには正当理由があると思われます。
したがって,紹介状を開封して内容を改ざん等を行うことは当然ダメですが,開封して読むだけなら,問題はない,それで紹介状が無効となったりはしないし,医師や病院から損害賠償請求を受けることはないと思います。