ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

犯罪被害者情報の開示

2016年08月03日 22時50分28秒 | 相続
入所前の居住地、神奈川県が発表 殺傷事件
 犯罪被害者の個人情報は,被害者の同意を得てから,開示するべきです。
 そして,被害者が不幸にも亡くなった場合は,一切,開示するべきでないと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする