私が破産管財人として持っている債権(金銭支払請求権)について,不動産仮差押決定を取りました。仮差押えとは,「金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定」のことです。つまり,本来なら,裁判所の判決など「債務名義」というものを獲得してから,債務者の財産を差し押さえるのですが,それでは遅い場合に、債務者の言い分を聞かずに(債務者から事情等を聞いていると債務者が財産隠しを行う恐れがあるから)差し押さえを認めるのです。
しかし,債務者は,その仮差押えられた財産を使用し,また売却することはできるので,今後,まだまだいろいろとありそうです。
私としては,破産管財人の業務遂行の障害物は断固排除するという方針でいきたいと考えています。
しかし,債務者は,その仮差押えられた財産を使用し,また売却することはできるので,今後,まだまだいろいろとありそうです。
私としては,破産管財人の業務遂行の障害物は断固排除するという方針でいきたいと考えています。