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犯罪被害者とその家族の権利擁護委員会の弁護士日記

法律相談の予約は電話06-6364-6033,eメールaoifast@gmail.comへ 出張法律相談もОKです。

1日に映画を2本、観ます

2024年04月16日 20時49分20秒 | 犯罪被害者支援
 この週末の土曜日(4/20)は、を観ます。『生きる』は、無料で、まだまだ席はありますので、京阪神地区にお住まいの方は、気軽に参加してください。
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指導死シンポジウム

2024年04月11日 21時32分43秒 | 犯罪被害者支援
『ここから未来』との共催で、『指導死親の会』として久しぶりにシンポジウムを行うことになったそうです。
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小林製薬紅麹健康被害事件~被害者やその家族はどうしたらよいか

2024年03月29日 15時54分41秒 | 犯罪被害者支援
 本件のような債務不履行(まともなサプリメントを購入者に提供する義務=債務の不履行)事案では、被害者が加害者の落ち度(過失)を立証して、損賠賠償請求を行うことになります。
 しかし、我が国には、製造物責任法というものがあり、その第3条で、製造業者(=加害者)はその引渡したものの欠陥により他人(=被害者)の生命、身体等を侵害したときは賠償責任を負うとされていて、被害者の方で製造業者の過失を主張・立証する必要はないのです。
 その意味で、医師らによる医療ミスに基づく損害賠償請求訴訟(交渉)事件等よりは、被害者の負担は重くないとは言えます。
 しかし、損害賠償請求、「裁判」は大変なので回避して交渉で解決しようとしても、「交渉疲れ」となることはホントに多いので、早期に弁護士に任せることも考えた方がよいと思います。

参照条文
 (製造物責任)第3条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
(免責事由)第4条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
① 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
② 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。 
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ふしぎな光のしずく: けんたとの約束

2024年03月23日 15時51分26秒 | 犯罪被害者支援
 今日は、シンポジウム「子どもたちの命と生きる―絵本で語る東日本大震災」 にweb参加して、絵本『ふしぎな光のしずく: けんたとの約束』をPCの画面を通して視聴しました。
   この絵本、企業のトップらに是非、読んでいただきたいです。

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映画『決断 運命を変えた3.11母子避難』

2024年03月13日 07時16分04秒 | 犯罪被害者支援
 特に、母子避難する決断、想像を絶する厳しさがあるのです。映画『決断 運命を変えた3.11母子避難』、是非、観てください。
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息子はなぜ死んだのか?飲酒の運転手は事故直後に助けずコンビニへ…両親が問い続けた事故の真相【報道特集】

2024年02月27日 01時07分42秒 | 犯罪被害者支援

息子はなぜ死んだのか?飲酒の運転手は事故直後に助けずコンビニへ…両親が問い続けた事故の真相【報道特集】

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DV被害者かもしれない人物が登場する法律相談

2024年02月26日 23時59分22秒 | 犯罪被害者支援

 最近、私が受けた相談で、登場人物(相談者の娘)がDV被害者かもしれない事件がありました。こういう場合、どうしたらよいのか、相談が終わっても悩み続けることになるのです。

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福島第一原発事故損害賠償請求訴訟in大阪地方裁判所

2024年02月21日 18時52分38秒 | 犯罪被害者支援

まだまだ裁判、続きます。勝つまでヤリます。

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『学校事故・事件を語る会』小集会と弁護士問題

2024年02月11日 22時30分26秒 | 犯罪被害者支援

 今日は、朝から体中が痛くて(☜おそらく前日の『生命のメッセージ展』の撤収作業で持ちなれない重いモノを持ったからです。)、どうなるかと思いましたが、何とか『学校事故・事件を語る会』の小集会に参加しました。

 その冒頭で、いきなり弁護士問題、つまり、被害者の親ら(依頼者)が弁護士を頼んだが、ろくに依頼者と打ち合わせもせずに勝手に裁判を進めたりする弁護士がいる、親らの想いに共感しない弁護士に苦しめられている事案が報告されました。また、その他、ここには書けない事例も報告されました。

 どうしてこういうことになるのか。結局、ほとんどの弁護士は加害者らに対する損害賠償請求事件の範囲で事件を受任していると思い込んでいるのです。他方、被害者の親らは様々な想いがあるのです。そのため、自分(被害者の親ら)が頼んだ弁護士から気持ちが離れてしまうのです。

 では、どうすればよいか。自ら学校事故に得意であると宣う弁護士は避ける、また、ネットで弁護士を探さない、弁護士費用特約を使える場合に損害保険会社に弁護士の紹介を頼まない、某学校事件弁護団に所属している弁護士はなるべく避けて、自分で弁護士を探すべきなのです。

 

 

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議院会館を目指して雪中行軍

2024年02月05日 07時59分00秒 | 犯罪被害者支援

 明日(2/6)は、議員会館へ行って、『犯罪被害者等施策の検証・推進議員連盟所属の議員らに会って、国による、被害者が加害者に対して有する賠償請求権の立替払い制度の創設を陳情してきます。

 ところが、東京は今夜から大雪だそうで、雪がほとんど降らない大阪生まれの大阪育ちの私としては、冬の八甲田山よりはマシだろうと腹をくくるしかありません。

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